宮田総合法務事務所

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家族信託では親の不動産を子が売却できる!得た代金は親の生活資金として引き続き管理

20.04.14 | 相続会議(朝日新聞)

信託財産となった不動産を売却する場合、重要な点があります。これは一般的には、「子が受託者として売買契約を交わし、売却代金も受託者(子)の専用口座に入れ、受益者の老親のために引き続き管理する」、という点です。信託財産であっても通常の不動産売却とほとんど変わらないにもかかわらず、売却後も契約を続けずに「解除してしまう」ことが家族信託の現場ではあるようです。
こちらで詳しく解説します・・・。


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