宮田総合法務事務所

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家族信託は上場株や国債も対象。対応できる証券会社が増える可能性も

20.03.17 | 相続会議(朝日新聞)

家族信託のコンサルタントとして実績がある宮田浩志司法書士が、初めて家族信託を考える読者にも分かりやすく制度について解説します。今回は家族信託に有価証券類を活用する場合のポイントについて取り上げます。

法的に有効でも手続きできない場合も

家族信託において、受託者である子世代が管理を担う主な財産には、現金・不動産・未上場株式の3点が挙げられます。では、上場株式や国債、投資信託等のいわゆる「有価証券類」はどうでしょうか?

上場株式は、預託をした証券会社を通じて、名義書換代理人である信託銀行等が、株主名簿の管理やその名義変更手続きを行うことになります。しかし、現時点で、これらの証券会社の多くがまだ家族信託の実務に対応できていません。

そのため、信託財産に上場株式を入れた場合、当事者間では法的に有効でも、株主名簿に受託者の名前を記載する変更手続き(株主名簿に記載の受託者に株主総会招集通知が発送される)ができない可能性があります。これは上場株式に限らず、国債・外国債・投資信託等の有価証券類全般についても同様です。

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