【26年10月1日から地方法人税が創設されます】
14.09.29 | 法人税対策
26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです
この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を
国税として徴収したうえで、地方に配分するために
創設されました。
26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです
この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を
国税として徴収したうえで、地方に配分するために
創設されました。
ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額
として同じです
しかし、それぞれの税率に影響があります
平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を
ご案内します
なお、情報を簡便にするために東京23区内に事業所があって
軽減税率がで適用さればい場合の税率とします
(現在の税率) (地方法人税創設後)
法人税 25.5% 25.5%
地方法人税 無し 4.4%
法人住民税(法人税割) 20.7% 16.3%
事業税(超過税率) 3.26% 4.66%
事業税(標準税率) 2.9% 4.3%
地方法人特別税 148.0% 67.4%
なお、実効税率は現在の税制でも26年10月1日以降でも
上記税率の場合35.64%となります
また、この税制改正に伴いまして
法人税申告書の書式も若干変更されています
平成26年10月1日以降から開始する事業年度の法人税申告書から
ご注意ください
法人税に関連するALL ABOUT JAPAN の私の関連コラムは以下の
URLにコンテンツが記載されていますのでご確認ください
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/g-11001/
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
『知らなければ損をする
オーナー経営者&地主さん必読
社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』
共著の本が出版されました。
ご希望の方には無料でお届けいたします
連絡先は、office@marlconsulting.com へ
『社長の節税と資産作り』の本希望と、メールを送信してください
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に
『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
- 近江清秀公認会計士税理士事務所
- カテゴリ
- お申込み/アンケートフォーム