近江清秀公認会計士税理士事務所

【26年10月1日から地方法人税が創設されます】

14.09.29 | 法人税対策

26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです

この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を
国税として徴収したうえで、地方に配分するために
創設されました。

26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです

この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を
国税として徴収したうえで、地方に配分するために
創設されました。

ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額
として同じです

しかし、それぞれの税率に影響があります
平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を
ご案内します

なお、情報を簡便にするために東京23区内に事業所があって
軽減税率がで適用さればい場合の税率とします


            (現在の税率)    (地方法人税創設後)
法人税             25.5%        25.5%
地方法人税         無し            4.4%
法人住民税(法人税割)     20.7%            16.3%
事業税(超過税率)      3.26%            4.66%
事業税(標準税率)      2.9%            4.3%
地方法人特別税         148.0%            67.4%    

なお、実効税率は現在の税制でも26年10月1日以降でも
上記税率の場合35.64%となります

また、この税制改正に伴いまして
法人税申告書の書式も若干変更されています

平成26年10月1日以降から開始する事業年度の法人税申告書から
ご注意ください


法人税に関連するALL ABOUT JAPAN の私の関連コラムは以下の
URLにコンテンツが記載されていますのでご確認ください

http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/g-11001/


○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
『知らなければ損をする
 オーナー経営者&地主さん必読
 社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』

 共著の本が出版されました。
 ご希望の方には無料でお届けいたします

 連絡先は、office@marlconsulting.com へ
 
 
『社長の節税と資産作り』の本希望と、メールを送信してください

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に

『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
  中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
 として認定されています
 
  近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
 http://www.oumi-tax.jp/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

TOPへ