社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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今月の労務ニュース(6月)

20.06.21 | 労働ニュース

政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算(617日)
中途採用の求人倍率は2.03倍に(616日)
高校生の就職活動開始を1カ月後ろ倒しへ(612日)
新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(610日)
6月より精神障害の労災認定基準に「パワハラ」追加(530日)
妊娠中の従業員を抱える企業に休業補償(529日)

政府方針 残業上限規制は副業も含めて計算(617日)
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兼業・副業の労働時間管理について、労働者に副業での労働時間を自己申告させる制度を導入する方針を、政府が16日の未来投資会議で明らかにしました。労働時間は通算することとし、本業と副業先の労働時間が残業時間の上限規制に収まるよう調整します。同会議では、本業の労働時間を前提に副業の労働時間を決めること、それぞれ自社の時間外労働分だけ割増賃金を払うこと、自己申告に漏れや虚偽があった場合は残業上限を超えても会社の責任を問わない等のルール案も示されました。

中途採用の求人倍率は2.03倍に(616日)
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パーソルキャリアの発表によると、新型コロナウイルスの影響で企業の採用活動が縮小し、5月の中途採用の求人倍率が、2.03倍(前月比0.55ポイント減)となったことがわかりました。求人数では前月と比べて20.1%減と大幅な減少となり、全業種で減少しています。転職希望者は、全体で1.4%増加しました。

高校生の就職活動開始を1カ月後ろ倒しへ(612日)
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新型コロナウイルスの影響で、厚労省は、高校生の就職活動の選考開始期日を現行の9月16日から1016日に変更すると発表しました。応募書類の提出開始も10月5日(沖縄県のみ9月30日)と1カ月遅らせます。企業から学校への求人申込開始は7月1日で変更しません。

新型コロナ休業者向け給付金 見舞金を受け取った人も対象に(610日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業主が休業させ、休業中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(月33万円を上限に、休業前賃金の8割を支給)について、企業から月3万円以下を「見舞金」などの名目で得ていても休業手当とはみなさず、原則、給付金の対象とすることを明らかにしました。詳しい申請方法等については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案が成立後、発表する予定です。

6月より精神障害の労災認定基準に「パワハラ」追加(530日)
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精神障害をめぐる労働災害の認定基準(心理的負荷による精神障害の認定基準)が改正され、パワハラという項目が新設されました。これにより、「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」や人格を否定するような精神攻撃を受けたのに「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」などの場合、心理的な負荷の程度が強と評価されることになります。6月から大企業にパワハラ防止が義務化されるのに合わせたもので、労災申請を促すねらいがあります。

妊娠中の従業員を抱える企業に休業補償(529日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染の不安から休業する妊婦を抱える企業への助成金を今年度の第2次補正予算案に盛り込みました。5日以上20日未満妊娠中の従業員を休業させた企業に1人当たり25万円を支給、それ以降は20日ごとに15万円が加算され、100万円を上限とします。1企業当たり最大20人までです。

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