社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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今月の労務ニュース(9月②)

20.09.11 | 労働ニュース

昨年度の年金未払い 443件6億円(911日)
紹介予定派遣で直接雇用めぐり提訴(99日)
労基署立入り調査 半数が違法残業(99日)
待遇格差 9月に最高裁で集中弁論(99日)
労使協定書類の押印廃止(97日)
劇団員 出演や稽古も「業務」(95日)

昨年度の年金未払い 443件6億円(911日)
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日本年金機構は、2019年度の事務処理ミスが1,742件あったと発表しました。
前年度からは148件減少しました。精算などの対応は完了しているということです。年金の給付額や徴収額に影響があったのは1,075件、影響額は9億1,174万円。本来なら支払うべき年金が未払いとなっていたケースは443件で、計約6億740万円。そのほか、過払いが219件、未徴収207件、過徴収176件などとなっています。

紹介予定派遣で直接雇用めぐり提訴(99日)
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「紹介予定派遣」で就労していた任天堂の派遣社員だった保健師2人が、直接雇用を拒否されたのは不当として地位確認を求める訴訟を京都地裁に起こしました。
原告側によると、紹介予定派遣の直接雇用をめぐる訴訟は初めてとのことです。

労基署立入り調査 半数が違法残業(99日)
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厚生労働省の発表によれば、全国の労働基準監督署が2019年度に立入り調査した3万2,981事業所のうち、47.3%(1万5,593事業所)で違法残業が確認されました。「過労死ライン」とされる月80時間を超える残業を行っていたのは5,785事業所で37.1%に当たります(前年度比29.7ポイント減)。

待遇格差 9月に最高裁で集中弁論(99日)
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正社員と非正社員との待遇格差をめぐる5件の訴訟で、最高裁は9月中に弁論を開きます。早ければ10月にも判決が出そろう見通しです。
争点は、無期雇用の正社員と有期雇用の非正規の労働条件の差が法律で禁じる不合理な待遇格差に当たるかどうかです。
5件のうち3件の審理対象は日本郵便における年末年始の勤務手当、夏季冬季休暇、扶養手当など。1件はメトロコマースにおける退職金。1件は大阪医科薬科大学における賞与などとなっています。

労使協定書類の押印廃止(97日)
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厚生労働省は2021年度から、約40の労働関係書類について、押印の義務をなくします。裁量労働制に関する報告書などが対象で、特に36協定などの押印廃止は企業に大きな影響がある見込みです。押印を廃止する代わりに、書類に労働側と合意した事実をチェックする欄を設けることで、実効性を担保することとなっています。

劇団員 出演や稽古も「業務」(95日)
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東京の劇団の元団員が、公演への出演などに伴う賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は、劇団の運営会社に賃金約185万円の支払いを命じました。昨年9月の東京地裁判決では、公演に使う道具作りに要した時間は業務として賃金の支払いを命じましたが、出演などは業務として認めませんでした。これに対し今回の高裁判決は、公演や稽古についても業務と判断し、退団までの未払い賃金の支払いを命じました。

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