社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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10月から実施される雇用・労働関係の制度改正

19.10.01 | 労働ニュース

10月から、雇用・労働関係の制度改正として、次の三つが実施されます。

(1)自己都合離職者に対する雇用保険の給付制限期間短縮
  自己都合により離職した人が、雇用保険の求職者給付を受給する場合の給付制限期間が、5年間のうち2回まで、これまでの「3カ月」から「2カ月」に短縮されます。

  https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000675120.pdf

(2)最低賃金額の改定
  都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、全国加重平均額では902円となります。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

(3)副業・兼業の場合の労災保険制度の見直し
  副業・兼業(複数事業労働者)の場合の労災保険給付について、①すべての就業先の賃金額を合算した額を基礎に保険給付額を算定、②すべての就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定することとなります。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

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