司法書士法人あおばの杜

【家族信託基礎知識編・第4講】~家族信託の問題点~

20.11.01 | 家族信託基礎知識編

さて、このメールマガジンでは、今、急激に利用者数が増加している家族信託について、簡単にわかりやすく解説をさせていただきます。

今回は、家族信託の基礎知識編(全7講)の4講目。

家族信託における受託者の存在意義について簡単にわかりやすく解説していきます。

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このメールマガジンでは返信によるご質問も常に受け付けていますので、
読んでいてわからない点や疑問店等がありましたらお気軽にこのメールに返信という形でご質問くださいね。
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話題の家族信託について理解を深めて、あなたの家族の資産防衛に役立ててください。

さて、早速本題に入ってまいりましょう。

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【家族の財産をしっかり守る!
    家族信託・相続~虎の巻~】
■家族信託基礎知識編・第4講■

  ~家族信託の問題点~

■目次■
1.受託者の候補者がいない場合
2.第二受託者がいない場合

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 ー1.受託者の候補者がいない場合ー

 前回のメルマガでは、家族信託では受託者がいかに重要な役割を担っているかを解説させていただきました。

 信託の目的を達成するために行動をするのは受託者であるため、家族信託における最重要人物は受託者になります。

 しかし、家族構成によっては、家族信託を利用はしたいが、受託者として適切な候補者がいない、という場合があります。

 委託者に子供がいない場合や、委託者に子供がいたとしても、信頼関係がなかったり、障がいを持っていて財産の管理を依頼することができない場合などです。

 法律上は、受託者になるための資格制限などは設けられていないので、家族や親族でなくても受託者となることは可能です。

 しかし、受託者には財産を管理する義務が生じるため、易々と第三者に依頼できるものではありません。

 現実的には、受託者を依頼できる子供や親族がいない場合には、家族信託をあきらめ、信託銀行や信託会社にお金を支払って信託をするか、
遺言や任意後見などで対策を取らざるを得なくなります。

―2.第二受託者がいない場合―

 家族信託は、長期にわたる契約になるため、委託者よりも先に受託者がなくなってしまった場合も想定し、
最初の受託者が亡くなった後、その受託者に代わって受託者となる者(第二受託者といいます。)も選任しておくのが一般的となっています。

 そして、第二受託者には当初の受託者の相続人(当初の受託者の子供)を設定しておくことが一般的です。

 しかし、受託者に子供がいないケースもあります。

 このような場合には、子供以外に第二受託者を引き受けてくれる親族などがいれば、その方を第二受託者としますが、
そのような方がいない場合には、第二受託者をあらかじめ明確に定められないことになります。

 信託法上、受託者が不存在となった場合には、関係当事者によって新たな受託者を選任することと定められていますが、
その時には委託者(=受益者)が認知症になっていて意思決定ができない場合も想定されます。

 つまり、第二受託者の候補者がいない場合には(あくまでも当初の受託者に万が一のことがあった場合ですが)、
若干不安要素を残した形での家族信託となってしまうのです。

 ただし、受託者よりも委託者の方がはるかに高齢なケースが一般的ですから、
受託者が先に亡くなってしまうケースは確率としてはそこまで高くないと考えられます。

 以上のように、家族信託は受託者や第二受託者の候補者がいない場合、活用するのが難しい制度になっています。

 もちろん、家族信託ができないからといって、ただちに相続対策や資産防衛対策ができないと結論付けられるわけではありません。

 しかしながら、「家族信託という制度があるから相続や親の資産防衛対策は大丈夫」と決めつけるのではなく、
早い段階で、ご自身の家族構成の場合にはどのような対策が取れるか専門家に相談をしておくといいでしょう。

 
今回は家族信託を活用する際の問題点について解説をさせていただきました。

 次回は、家族信託を利用するうえで必要となる費用について解説をさせていただきます。

 次回もお楽しみに!

  今回のメールを読んで、わからない点などありましたら、お気軽に本メールへのご返信にてご質問ください。


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