社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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今月の労務ニュース(12月②)

20.12.25 | 労働ニュース

「男性産休」新設(1215日)
中小企業関連税制~2021年度与党税制改正大綱(1211日)
中小の資金繰り対策要件緩和(129日)
在籍出向に助成金を新設(128日)
育休中の保険料免除対象者を拡大(127日)

「男性産休」新設(1215日)
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政府は、全世代社会保障検討会議の最終報告を発表しました。改革の一つである男性の育児休業を促進するための制度改正において、子どもの生後8週以内に最大4週間取得できる「男性産休」が新設されました。働いて1年未満の非正規社員にも適用でき、原則2週間前までに申し出ればよく、出産時と退院後など分けて取得できます。企業には、対象者に個別に取得するように働きかけることを義務付け、大企業には育休取得率の公表も義務化する方針です。

中小企業関連税制~2021年度与党税制改正大綱(1211日)
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自民、公明両党が2021年度の与党税制改正大綱を発表しました。新型コロナウイルスの影響による負担を配慮する内容となっています。中小企業関連では、1.213月に期限を迎える中小企業の法人税率を軽減する特例措置を2年延長、2.後継者不足や業績悪化による経営基盤や競争力を強化する措置(合併や買収後に発生する隠れ債務に対応するために準備金を積み立てる場合の法人税額の圧縮)、3.合併や買収の効果を高める設備投資の後押し(投資額の最大10%を法人税から控除)、4.新規採用で給与総額が前年度より1.5%以上増えた場合は増加分の15%、2.5%以上増えた場合は増加分の25%を法人税から控除等があります。

中小の資金繰り対策要件緩和(129日)
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経産省は、中小事業者向けの資金繰り対策としての無利子・無担保融資の対象要件を緩和すると発表しました。また、持続化給付金や家賃支援給付金の申込受付期限を
1月15日から同月末まで延長すると発表しました。無利子・無担保融資は前年比の売上が15%減の事業者だけでなく、直近6カ月の平均が前年より減少した場合も対象とします。持続化給付金では申請の締切りを半月延ばします。家賃支援も同様の対応を取ります。

在籍出向に助成金を新設(128日)
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厚生労働省は、在籍出向を支援するための助成金を新設します。出向元・出向先の賃金負担、出向契約手続や就業規則の見直しに伴う経費などについての支援を検討します。雇用調整助成金は出向でも支給対象となりますが、助成率や上限額が低く、出向先が対象にならず使いにくいとの指摘に対応したものです。詳細を詰め、来年3月ごろから運用を開始する方針です。

育休中の保険料免除対象者を拡大(127日)
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厚生労働省は、育児休業中の社会保険料の支払いが免除となる対象者を拡大する方針です。現状、月末時点で育休中の場合にその月の保険料を全額免除とし、月の途中で短期間の育休を取得した場合は保険料免除の対象とはなりません。そこで制度改正によって、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も免除の対象とします。
2021
年に関連法案の国会提出をめざします。

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