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「小学校休業等対応助成金・支援金」の対象期間を21年3月末、申請期限を6月 末まで延長

20.12.25 | 労働ニュース

厚生労働省は18日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長と申請期限について告知しました。

同助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響による学校等の休業で仕事を休まざるを得なくなった保護者に対し、労基法上の年次有給休暇以外に賃金を全額支給する特別休暇を付与した事業主を対象として、支払った賃金相当額を助成するものです。対象期間中に欠勤等で処理した分についても、有給の特別休暇に振り替えることで助成を受けることができます。
同助成金が対象とする休暇付与の期間は、2021年3月末まで延長される予定となっており、休暇付与の時期に応じて申請期限は次のとおりとされています。

  ・20年2月27日~9月30日の休暇分 ⇒ 20年12月28日(月)

  ・20年10月1日~12月31日の休暇分 ⇒ 21年3月31日(水)

  ・21年1月1日~3月31日の休暇分 ⇒ 21年6月30日(水)

  ※4~5月の緊急事態宣言期間中に付与した休暇分の申請は12月28日締め切り

   となるため注意が必要です。なお、やむを得ない場合理由があると認めら

   れる場合は、申請期限経過後に申請することも可能とされています

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15518.html

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