司法書士法人あおばの杜

【家族信託基礎知識編・第5講】~家族信託に必要となる費用~

21.01.31 | 家族信託基礎知識編

さて、このメールマガジンでは、今、急激に利用者数が増加している家族信託について、簡単にわかりやすく解説をさせていただきます。

今回は、家族信託の基礎知識編(全7講)の5講目。

家族信託における受託者の存在意義について簡単にわかりやすく解説していきます。

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このメールマガジンでは返信によるご質問も常に受け付けていますので、
読んでいてわからない点や疑問店等がありましたらお気軽にこのメールに返信という形でご質問くださいね。
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話題の家族信託について理解を深めて、あなたの家族の資産防衛に役立ててください。

さて、早速本題に入ってまいりましょう。

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【家族の財産をしっかり守る!家族信託・相続~虎の巻~】

■家族信託基礎知識編・第5講■

 

  ~家族信託に必要となる費用~

■目次■

1.専門家報酬

2.公証人手数料・登記手数料・登録免許税

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ー1.専門家報酬ー

 

家族信託を活用するためには、まず、その内容を明確にする信託契約の内容を検討し、契約書の作成を行わなければなりません。

 

この段階でサポートをしてもらう専門家は司法書士であるケースが多いですが、弁護士や行政書士が関与する場合も想定されます。

 

そして、信託契約書の作成にかかる料金ですが、

まずは契約書の内容の検討、コンサルティングの段階で、30万円~100万円程度。

 

ただし、上記は信託財産の総額が数千万~1億円を想定した場合であり、
信託財産の金額に応じてコンサルティング報酬も上がっていく価格設定が一般的です。

 

司法書士の報酬設定として多く見受けるパターンとしては、

 信託財産が数千万~1億円で30万~100万円、

2億~3億円で150万~300万円、

4億~5億円で250万~400万円程度となっています。

(もちろん、依頼する専門家によって価格は異なるため、手続を依頼する際にはあらかじめ見積をもらうことが必須となります。)

 

 

ー2.実費(公証人手数料・登録免許税)ー

 

また、信託契約を締結する際には、通常、その内容を客観的に明らかにするため、公正証書として作成をします。

 

公正証書とは、公証人という公的機関の関与のもとに作成する文書のことをいい、公文書として取り扱われます。

 公正証書として有名なもので言うと、遺言公正証書があります。

 遺言を作るなら必ず公正証書で、というお話は一度は耳にしたことがあるかと思いますが、

信託契約も財産にかかわる非常に重要な契約であるため、遺言と同じように公正証書で作成で作成することを進める専門家がほとんどです。

 

契約書を公正証書で作成した場合には、公証人に支払う手数料が必要となります。

 

こちらも金額は信託財産の総額によりますが、
信託財産が3000万円で2万5000円程度、1億円で4万5000円程度となっています。

 

1億円を超える場合には、5000万円ごとに1万3000円~1万1000円が加算されます。

 

信託財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記名義を受託者に変更する必要があるため、
司法書士手数料と、登録免許税という税金が発生します。

 

司法書士手数料は不動産1か所にあたり10万円程度のことが多いです。

 

登録免許税に関しては、建物が固定資産評価額の0.4%、
土地が固定資産評価額の0.3%となっています。

 

例えば、1000万円の評価額の土地の上に500万円の建物が建っていた場合には、

土地の登録免許税が3万円、建物の登録免許税が2万円で計5万円となります。

 

仮に、この1500万円の不動産のみを家族信託の対象とした場合、

 専門家報酬 30万円(税込33万円)

公証人手数料 約2万5000円

登記手数料 10万円(税込11万円)

登録免許税 5万円

合計    51.5万円(概算)

 

といった費用感になります。

(専門家報酬等は専門家によって差がある可能性があるので、くれぐれも事前の見積にて費用感をご確認ください。)

 

家族信託は、スタートの段階ではそれなりに費用が掛かりますが、
もし、何の対策もせずに成年後見制度を使わざるを得ない状況になると、
後見人報酬が毎年安くて30万円~、
これが本人が亡くなるまで発生し続けてしまいます。

 

対策を検討するうえでは、成年後見制度利用時のコスト発生リスクも考慮に入れておくようにしましょう。

 

 

以上、今回は家族信託に必要となる費用について解説をさせていただきました。

 

次回は、家族信託の手続きの流れについて解説をさせていただきます。

 

次回もお楽しみに!

 

 

今回のメールを読んで、わからない点などありましたら、お気軽に本メールへのご返信にてご質問ください。



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