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「子育て期短時間勤務支援助成金」を活用しよう

14.10.28 | コラム

最近、子育て支援に力を入れる会社も多くなってきました。

今回は、小学校に入る前までの子どもの養育をする社員が短時間勤務するともらえる「子育て期短時間勤務支援助成金」を紹介します。


 子育て期短時間勤務支援助成金は、仕事と家庭を両立してもらえるように支援することを目的とした助成金です。

 この助成金でいう「短時間勤務制度」とは、1日の所定労働時間が7時間以上の社員の1日の所定労働時間を、1時間以上短縮している制度のことを指します。定時を1時間以上減らせばいいということです。
 ただし、1日に労働時間を減らしても、週や月で見たときに労働期間が増えていると、短時間勤務制度にが該当しません。

※3歳未満の子を育てる労働者が利用する場合には、1日の所定労働時間を6時間とすることができるように規定しておくことが必要です。

※就業規則等に、短時間勤務制度を利用した場合の始業・就業時刻が特定されている、または始業・就業時刻の決定方法が定められていることが必要です。


この助成金の支給条件は以下のとおりです。

(1)利用者が出る前に、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等によりすべての事業所において制度化している。

(2)一般事業主行動計画を「助成金の申請前」までに提出している。

(3)(1)で定めた制度を6ヵ月以上連続で利用させた。

(4)短時間勤務制度の利用者は、利用開始日までに雇用保険の被保険者として1年以上雇用されている。もちろん制度利用中も利用後も雇用保険被保険者である。

(5)短時間勤務制度を利用した連続する6ヵ月間の1ヵ月ごとの所定労働日数のうち、5割以上就労し、就労した日数の8割以上が短時間勤務を利用している。

(6)短時間勤務制度を利用前と利用開始後とで、「時間当たり」の基本給、諸手当などの水準及び基準が、短時間勤務制度の利用開始前と比較して同等以上である。


 上記の支給条件を満たすと支給される助成金額は、対象者の人数や会社規模により下記のようになります。

●「子育て期短時間勤務支援助成金」支給助成金額
 1人目(初めての利用者)・・・中小企業 40万円、中小企業以外 30万円
 2人目以降・・・中小企業 15万円(5人まで)、中小企業以外10万円(10人まで)


(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
  電 話:0120-954-486
  E-mail:info@ueda-cta.jp
  公式HP:http://www.ueda-cta.jp/pc/

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