社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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今月の労務ニュース(3月)

21.03.04 | 労働ニュース

求職者支援制度の対象を拡大(225日)
転職や転籍時のマイナンバー再提出不要に(224日)
休業支援金「制度を知った時期にかかわらず申請可能」(223日)
ワクチン非接種で不利益扱いは不適切(220日)

求職者支援制度の対象を拡大(225日)
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厚生労働省は、9月末までの特例として、現在月収8万円以下の人が対象となる求職者支援制度について、シフト制等で働く場合は月収12万円以下にまで対象を広げます。2月中にも条件を緩めます。また、職業訓練の期間も2週間から受けられるようにします(従来は2~6か月)。

転職や転籍時のマイナンバー再提出不要に(224日)
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政府は、会社員が転職や転籍をした際に、新たな勤務先へマイナンバー情報を提出しなくても済むように制度を改め、従業員の負担軽減をはかる方針です。
マイナンバー法を改正し、従業員の同意が得られれば、新旧の勤務先同士で情報を移せるようにします。9月からの実施をめざします。

休業支援金「制度を知った時期にかかわらず申請可能」(223日)
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新型コロナウイルスの感染拡大で仕事が休みになったり減ったりしたのに、休業手当を受け取れない働き手が申請できる国の「休業支援金」について、コールセンターなどで「今年に入って制度を知った人は、(申請延長の)対象外」と誤った案内をした可能性があるとして、厚労省は、昨年4~9月分の対象者は「制度を知った時期に関わらず受け付けます」と明記したリーフレットを2/12からホームページに掲載しました。

ワクチン非接種で不利益扱いは不適切(220日)
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日、政府は、新型コロナウイルスのワクチンを接種しないことを理由とした不利益な取扱い(解雇、減給、配置転換、取引の中止など)について、禁止する法令はないものの、不適切だとする答弁書を閣議決定しました。ワクチン接種を採用条件にすること、面接で接種の有無を聞くこと、取引先に接種証明の提出を求めること等も不適切だとしました。また、田村厚労相は会見で、接種した人に報奨金を出すこと、店舗での割引優遇を行うなどの動きがあることについて、打たない人が極端に不利益にならない、差別とならない範囲で行ってほしいと話しました。

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