テントゥーワン税理士法人

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建設業法等関係法令の改正・助成金

14.11.05 | オリジナルメルマガ 社労編

先日、建設業法等に関する研修に
行ってまいりました!
内容は・・・
● 建設業法等関係法令の改正
● 建設労働者雇用に関する助成金 など
その中で「これは重要!」と感じた箇所について
詳細をまとめましたので
建設に携わるお仕事の方々など
宜しければ、ぜひご覧くださいませ!

▼建設業法等関係法令の改正

●許可業種区分「とび・土工工事業」の見直し(H28施行予定)
 現行では「とび・土工工事業」に含まれる工作物の解体が独立され
 「解体工事業」が新たな業種区分として追加。

 施行日以降、解体工事業を営む者は解体工事業の許可が必要となる。
 ただし、経過措置として、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けている者については 
 施行日から3年間は解体工事業の許可を受けずとも解体工事を施工できる。

●公共工事に関する変更(H27.4.1より施行)
・入札時、その金額にかかわらず入札金額の内訳を提出せねばならない。
・下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成、写しを発注者に提出しなければならない。
 (現行では請負代金3000万円以上の場合のみ作成、提出)

●入札における社会保険未加入対策の強化(H27.1.1より適用)
・社保未加入業者は入札に参加できない
・下請総額3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の工事について
 社保未加入の一次下請業者との下請契約を原則禁止

●経審の評価に関する変更
・評価対象となる保有建設機械が拡大
 ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加え
 モーターグレーダー、移動式クレーン、大型ダンプ車も評価対象に。
・「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」が評価項目に追加
 下記の場合に点数となります。
  ①「技術職員名簿」に記載された35歳未満の技術職員数が、名簿全体の15%以上
  ②「技術職員名簿」に記載された35歳未満の技術職員のうち
    審査対象年内に新たに技術職員となった者の数が名簿全体の1%以上


▼建設労働者雇用に関する助成金

●和歌山県建設業若年者等入職促進・人材育成事業(H26.11後半に受付開始予定)
若年者(40歳未満)を新たに雇入れ、人材育成事業を行うと、事業にかかる経費が助成される。
要件:①H26年度中に、ハローワークを通じて新たに失業者を雇い入れること
     (労働時間は週20H以上が目安)。
    ②当該労働者に対し、OJTとOFF-JTの両方を組み合わせて、人材育成を行うこと。
    ③事業費のうち、新規に雇用する失業者の人件費が2分の1以上であること。
助成金額:1人あたり3,121,140円(限度額)
対象経費:新規雇用者の人件費(雇用期間は最大1年間) 賃金や通勤手当、社保の事業主負担分等
     研修等の事業費 OJTで使用するユニフォーム、OFF-JTの教材費等

●建設労働者確保育成助成金
認定訓練コース
 建設関連の訓練(職業能力開発促進法規定のもの)を実施した場合に助成
   経費助成:1人1月あたり4,400円等(コース別に異なる)
   賃金助成:日額5,000円
技能実習コース
 キャリアに応じた技能実習を実施した場合に助成 安衛法に基づく特別教育。技能講習など
   経費助成:9割(委託費は8割) 受講者1人あたり20万円が上限
   賃金助成:日額8,000円 3H以上の受講で、労働したと同等の賃金が支払われた場合に限る
雇用管理制度コース
 就業規則や労働協約の変更により雇用管理改善につながる制度を導入
 実際に適用した場合に助成 評価制度や研修、健康づくり等
   経費助成:定額 30万円または40万円
若年者に魅力のある職場づくり事業コース
 現場見学会やインターンシップ等を実施した場合
   経費助成 2/3(1事業年度につき) 上限200万円
   事業主団体による場合は、団体の規模に応じて上限1千万または2千万


以上が「これは重要!」のまとめです。
特に助成金に関して、ご活用をご検討される方は、事前に必ず
以下の厚生労働省のホームページにて詳細をご覧確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html




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