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求人を不受理とする法令違反の対象に改正育介法の規定違反を追加

21.09.07 | 労働ニュース

労働政策審議会は8月26日、改正育児・介護休業法の規定に違反し、是正勧告に従わず公表された事業主の求人を不受理とすることができるよう改める政令案を了承し、同日に田村厚生労働大臣へ答申しました。

職業安定法では、職業紹介事業者に対してすべての求人を受理するよう義務づける一方、労働関係法令違反により是正指導や勧告を受けた事業主の求人については一定期間受理しないことを認めています。了承された政令案では、①妊娠または出産等の申し出を理由とする不利益取扱いの禁止、②出生時育児休業の申し出に関する事業主の雇用管理上の義務、③出生時育児休業の申し出をしたこと等を理由とする不利益取扱いの禁止の法規定違反のケースを不受理の対象に含めることとしています。

 ※上記①については2022年4月1日、②③については同10月1日から施行予定

  https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000823345.pdf

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