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税理士の佐藤です…交際費が役員賞与と認定された時に課される税負担

21.09.08 | 所長通信

コロナの影響で外での飲食が規制されて減っている経費の一つが交際費です。経営者たるもの社外でのお付き合いは欠かせないものです。しかし、社長の交際費が税務調査で否認されると非常に多くの税金を追徴されることになります。

取引先とのゴルフや夕食会、深夜の飲食代等々、社長にとっては重要な営業活動の一貫でも、他人からは遊びか仕事か分かりづらいのが交際費の特徴でもあります。
自分では業務上必要な経費として精算したとしても、税務調査で「個人的な支出」とされると「役員賞与」と認定される場合があります。
損金計上していた交際費が役員賞与と認定されると①役員賞与は損金に計上できないので法人税が追徴課税されます②一方役員賞与は社長個人の給与所得とされますので所得税・住民税が追徴課税されます。③役員賞与は消費税の課税仕入れが認められない為消費税が追徴課税されます。④これらの追徴課税に延滞税や悪質な場合には重加算税が課されます。
このように4種以上の税負担が課されることになります。会社の必要経費と私的な出費の公私混同には十分注意が必要です。

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