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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間と申請期限を延長

21.09.28 | 労働ニュース

厚生労働省は15日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給対象となる休業の期間を11月末まで延長するとともに、本年6月末までに休業した分の支給申請期限を当初の9月末から12月末まで延長することを公表しました

   同制度は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の影響により勤務先を休業させられ、休業手当の支払いを受けられなかった労働者に対し、1日当たりの平均賃金の8割(上限あり)を休業日数分支給するものです。
 対象となる休業の期間により申請期限が異なるため、詳しくは下記リンク先にてご確認ください。なお、厚生労働省では、休業を行った時期から申請までの期間が長くなると事実確認等が困難になるため、早期の申請を呼び掛けるとともに、対象となる事業主に申請への協力を要請しています。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21071.html

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