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育休取得で社会保険料免除…新井です。

21.12.15 | 職員通信2

今年も残りわずかとなり、年々時間の進み方が早くなっているなと感じる今日この頃です。

そろそろ冬のボーナス時期となりますが、私はそれを見越して12月の初週に主にSNSで広告されている「ha|za|ma」というブランドの服を購入しました。
(今回、メルマガを書くにあたって消費者ではない目線で見ると、SNS広告が面白いブランドなので、見てみるとご参考になるかもしれません。気になる方はTwitterやInstagramを見てみてください。)
私にとってはそこそこの出費でしたので、これから節約しないとなぁと思い、Instagramで情報収集をしていたところ、気になる投稿を見つけました。
私には直接関係ありませんが、「ボーナス月の月末に1日でも育休取得をするだけで社会保険料免除」という投稿でした。たった1日でも月末に育児休業をしている場合に当月の社会保険料が会社・従業員共に免除されるとの事でした。もちろんボーナス支給月でなくても免除可能です。
しかし、2022年10月には改正され、1日の育休だけでは免除されなくなります。
冬のボーナスは今回がラストチャンスになりそうです。

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