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【事業用資産の買換特例の適用について国税庁がQ&Aを更新しました】

14.12.08 | 所得税対策

事業用資産の買換特例の中でも、特に適用の多い
いわゆる9号買換えの適用に当たっての疑問点について
国税庁がQ&Aを更新しました


事業用資産の買換特例の中でも、特に適用の多い
いわゆる9号買換えの適用に当たっての疑問点について
国税庁がQ&Aを更新しました

今回更新されたQ&Aは下記URLでご確認ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/07.htm

今回のQ&Aのポイントは以下のとおりです
平成24年度改正で、買換資産の要件として
300㎡以上という要件が追加されました

実際の適用に当たって、買換資産が分譲マンションの複数の部屋の場合
その敷地持分の合計面積で判定することができるのかどうか、という
内容です。

国税庁の見解は以下のとおりです

『一の取引で複数の専有部分をまとめて取得し、
 それらが特定施設に該当する場合には、
 その複数の専有部分に係る敷地持分の面積の合計
 により判定することが相当と考えられます。

 なお、複数の専有部分を取得した場合であっても、
 専有部分ごとに異なる取引をしたと認められる場合には、
 各専有部分に係る敷地持分ごとに判定することとなりますので、
 ご注意ください。』

上記の見解の『一の取引』とは、
通常一契約で一取引と考えられます。

またこの9号買換えの考え方は、法人と個人いずれにも
適用されます。

なお、この特例の適用期限は平成26年12月31日までと
なっています。

まだ間に合います。不動産の買換えで節税を
考えていらっしゃる方はご検討ください


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