株式会社 未来サポートアスカ

令和5年10月へステップ!

22.08.03 | 事務局案内


こんにちは!

先週より
インボイス制度導入の為の
準備を一緒に始めましたね(*^^*)

まだ、先週の記事を
ご覧になっていない方は下記よりどうぞ(^^)/

令和5年10月へホップ!


今回も準備の続きになりますので
一緒に準備する方は
「続きを読む」からどうぞ(^^)/



まずは、先週の復習からです!

先週は、記載必要事項について
お話ししました!!

念の為、もう一度、下記に
掲載させていただきます!(^^)!

【記載必要事項】

①適格請求書発行事業者の氏名又は登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡に係る資産又は役務の内容
 (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合
 には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡である旨)
 
④課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに
 区分した合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税等

⑥適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称


以上が掲載必要事項になります!

皆さん、6項目覚えていましたか(^-^;??


前回は、請求書と納品書で
適格請求書の交付義務を果たす際の
適格請求書記載必要事項についての
話をさせていただきました。

今回は請求書に記載必要事項をすべて記載する場合を
見ていきましょう!








上記の画像が請求書に記載必要事項をすべて記載する
場合の記載例です。
赤枠で囲われている部分は記載事項になります。
上記の記載必要事項を確認しながら画像を
確認してみてください!

請求書に記載必要事項をすべて記載した場合、
請求書の交付のみで適格請求書の交付義務を果たすことが
できるので、仮に納付書を発行する場合は、
今までの様式のまま使っていただいてもかまわない
ことになります。

つまり、請求書に適格請求書等保存方式の必要記載事項を
すべて記載すれば、納品書は現行のままの様式で
使えることになります!


いかがだったでしょうか?
先週と今日のなごみマガジンで
請求書と納品書でインボイス制度に対応する場合
請求書のみでインボイス制度に対応する場合について
学ぶことができましたね♪
着々と準備が進んできましたね(^^♪

先週が「ホップ」、今日が「ステップ」と来ましたので
来週は「ジャンプ」ということで、
インボイス制度導入準備第3弾(最終回)をお届けします!
第3弾は、再び請求書と納品書が登場します!
来週に乞うご期待(笑)


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■なごみマガジン事務局
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㈱未来サポートアスカ
税理士法人プロスタッフ和
なごみマガジン編集長
武井 宏樹

こんにちは!

今週はメチャクチャ暑かったですね!
私が住んでいるところでは長時間の
ゲリラ豪雨にも見舞われて、
変な感じでした(笑)

夏ということで、
今週と来週は私が夏になって
ハマっているものを
1つずつ紹介します!

今週紹介するのは、
エスプレッソトニックです!
「なにそれ?」と思われた方、
ぜひ、飲んでみてください!!
スタバやタリーズでは飲めませんが
コーヒー屋さんで飲めます。
プロスタッフ和のお客様である
月とゆふづつさんに行けば必ず
飲めますよ!





エスプレッソトニック
どんなものかというと
簡単に言っちゃうと
エスプレッソをトニックウォーター
(炭酸水)で割ったものです。
コーヒーでは味わえない
爽快感を味わえます。
また、グレープフルーツっぽい
味なので、コーヒーが苦手な方も
飲めると思います。

エスプレッソは、なかなか家庭では
手に入らないと思います。
エスプレッソの変わりに
コーヒーを濃く淹れて、
コーヒートニックということも
できますが、ぜひ、エスプレッソを
使用したエスプレッソトニックを
味わっていただきたいです。

まずは、エスプレッソトニックを
扱っているお店を探してみてくださいね(^_-)-☆
もし扱っている店がわからない方は
武井までお聞きください(^^)/
 
 
本日もご愛読ありがとうございました!
 
また、次のメルマガで会いましょう(^_-)-☆
 
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