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2023年が始まりました…藤田です。

23.01.11 | 職員通信1

2023年が始まりました。今年は、帰省もせず、千葉でゆっくりとしたお正月を過ごしました。
 
 今年の干支(えと)は、「癸(みずのと)卯(う)」です。「癸卯」の「癸」は、十干の最後に当たり、一つの物事が収まり、次の物事へ移行する段階を、そして「卯」は、「茂(しげる)」を意味し、繁殖する、増えることを示すと言われています。この両方を備えた「癸卯」は、去年までの様々なことに区切りがつき、次の繁栄や成長につながっていくという意味があるそうです。
と、岸田首相が年頭のあいさつでおっしゃっていましたね。
 飛躍の年に本当になるのでしょうか?飛躍の年になるといいですね。

2022年12月16日に2023年度(令和5年度)税制改正大綱が決定されました。税制改正大綱とは、翌年度以降に実施する増税や減税、新税の導入内容などをまとめた文書で、毎年12月に与党が決定しているものです。
 この中で、経理部門への影響が大きい「電子帳簿保存法」と「インボイス制度」の変更点をご紹介します。なお、改正内容は、2022年12月24日時点の情報であり、今後の国会における法案審議の過程において修正等が行われる可能性があることにご留意ください。
インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減 ~2023年10月1日から2026年9月30日まで適用~
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間において、これまで免税事業者であった小規模事業者がインボイス発行事業者になった場合には、消費税の納付税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置が講じられます。
なお、この適用を受ける場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
中小事業者等に対する事務負担の軽減措置 ~2023年10月1日から2029年9月30日まで適用~
基準期間における課税売上高が1億円以下、または、特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に国内において行う課税仕入について、仕入れにかかる支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置が講じられます。
少額な返還インボイスの交付義務の見直し ~2023年10月1日以後適用~
売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。
電子帳簿保存制度の改正ポイント
スキャナ保存制度の見直し ~2024年1月1日以後適用~
改正により、国税関係書類をスキャナで読み取った際の情報(解像度・階調・大きさ)の保存や、記録事項の入力者等の情報の確認が不要となります。また、国税関係帳簿との間に、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこととされる書類が、重要書類(契約書・領収書等)に限定されます。
電子データの保存制度についての見直し ~2024年1月1日以後適用~
電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に検索要件のすべてが不要とされる措置の対象者が、現行の売上1,000万円以下の事業者から売上5,000万円以下の事業者に変更されます。
さらに、所轄税務署長が電子取引の電子データについて保存要件に従い保存することができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、電子データおよびその出力書面の提示の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件に関わらず、その電子データの保存をすることができることとされます。

 毎年、新しいことが目白押しですね。今年は、何か資格取得に挑戦してみようかと思っています。私もまだまだ勉強していきますので、ご不明点は、どうぞお問いあわせください。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

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