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役員給与の扱いは?「定期同額給与」について正しく理解する

23.04.20 | オリジナル

中小企業のオーナー様は株主であると同時に、その会社の代表取締役として就任されるケースがほとんどではないでしょうか。
その際に、会社から代表取締役個人に対して支払われる給与が役員給与(役員報酬)です。役員給与は税法上の規定が設けられております。
今回は役員給与でも多く扱われる「定期同額給与」についてお伝えさせていただきます。
弊社代表の小嶋が執筆した記事をぜひご覧ください。

役員給与については法人税法第34条の定めにより、原則損金不算入として扱うこととされております。
それでは役員給与を損金算入していないかというと、ほとんどの企業においては損金算入されていると思います。
これは誤りではなく、限定された3形態に限り法人税法では損金算入を認めております。
どのような条件で認められるかについて話しておりますので、こちらからご覧ください。

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