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受取利息および受取配当金に係る源泉所得税の処理について

23.12.13 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は、法人が受け取る預金利息と配当金に係る「源泉所得税」の処理について解説いたします。
収益の全額を受け取れるわけではなく、実は源泉所得税が差し引かれているのをご存知でしょうか?
会計処理を誤らないようしっかり覚えておきましょう!

源泉所得税とは?

源泉所得税とは源泉徴収される所得税をいい、源泉徴収とは給与や報酬などを支払う事業者があらかじめ一定の所得税を支払額から控除・徴収して国に納付する仕組みをいいます。

源泉所得税の一番身近な例は、やはり給与に対する源泉所得税でしょうか。給与額に応じた所得税がかかり、支払者である事業主が源泉徴収を行います。

個人や法人に支払う利子や配当についても源泉徴収の対象とされており、今回取り上げる預金に対する利息や株式に対する配当金も含まれます。

なお、貸付金に対する利息には源泉所得税は発生しませんので注意してください(利子所得には該当しないため)。

「預金利息」に源泉所得税が発生するパターン、仕訳の方法

預金利息に対する源泉所得税は、預金利息に一律15.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%)の税率を乗じて計算されます。

①1円~5円以下 …源泉所得税は発生なし
②6円以上~   …源泉所得税が発生する

【仕訳例】
① 普通預金口座に、5円の入金があった。
普通預金   5円  / 受取利息 5円
※源泉所得税の発生は無し

② 普通預金口座に、12円の入金があった。
普通預金   12円  / 受取利息 14円
法人税等  2円
※口座には12円の入金だが、実際は14円の受取利息が発生している

「配当金」に源泉所得税が発生するパターン、仕訳の方法

「配当金」とは、株式会社の株式等を所有する場合に株主等に利益の分配として支払われる金銭等をいいます。

法人が受け取る配当金の源泉所得税の税率は、株式等の区分によって決まります。

所有している株式会社の決算後に郵送等で配当通知等が届きます。
通知書に記載されている「所有株式数」「配当金」「所得税率」「所得税額」をもとに仕訳を起こしましょう。

【仕訳例】
上場株式の配当金 160,000円に対して、所得税額が 24,504円、税引き後の配当金が 135,496円であった。

普通預金 135,496円  / 受取配当金 160,000円
法人税等 24,504円

決算時の申告書への書き方の例

(法人)
別表5(2) …「租税公課の納付状況等に関する明細書」
別表6(1) …「所得税額の控除に関する明細書」
に記載します。

~別表5(2) の記入例~

・赤枠の『当期発生額』に、期中に控除された源泉所得税の合計額を記入します。

・青枠には、源泉所得税の経理処理方法によって③~⑤のいずれかに金額を記入します。

~別表6(1) の記入例~

・赤枠の①『収入金額』に、「預金利息」の金額を記入します。
・赤枠の②『①について課される所得税額』に、「預金利息」にかかる源泉所得税の合計額を記入します。
・赤枠の③『②のうち控除を受ける所得税額』に、控除できる源泉所得税の合計額を記入します。

【配当金の源泉所得税】(法人の場合)
~別表6(1)、別表8(1) の記入例~

・別表6(1)は、青枠の各所に記入します。

源泉所得税の仕組みをしっかり理解しよう!



いかがでしたか?

実は預金利息や配当金にも源泉所得税があらかじめ引かれています。
帳簿をつける際には、仕訳処理に漏れがないよう気をつけましょう。

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