税理士法人 三澤会計

≪最高150万円!≫業務改善助成金 改正のお知らせ

15.02.16 | 助成金/補助金

昨年度大好評でした業務改善助成金が27年度より改正となりました。
概要と改正点をご紹介します。

 業務改善助成金 H27年度版
 ≪≪→内容はコチラをクリック←≫≫

[受給の主な要件は2つ]

1.その事業所で最も低い時間給800円未満かつ県最低賃金728円(長野県の場合)を40円以上引き上げる※

業務改善、労働効率アップのために、設備・機器を導入(設備投資等

 ※10~14人 130万円、15~19人 140万円、20人以上 150万円の助成60円以上引き上げる場合)

[注意点]

①対象労働者の要件
 雇入れ後6ヶ月を経過した労働者

②助成対象となる経費
 機器・設備類(特殊用途自動車以外の自動車・パソコン又はその周辺機器は除く)

  飲食店における冷蔵庫
  美容業における美容機器
  倉庫業におけるフォークリフト 等
 通常の事業活動を行うに当たり、社会通念上当然に必要となる経費※一般的に助成対象外となります。
 ※同一規模の同一業種においては一般的に所有・使用している機器の購入経費を指します


昨年度(H26年度)に比べ、交付要件が厳しくなっていますが
今年度は人数に応じて助成される金額が増加しております。 

相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。



    

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