≪最高150万円!≫業務改善助成金 改正のお知らせ
15.02.16 | 助成金/補助金
昨年度大好評でした業務改善助成金が27年度より改正となりました。
概要と改正点をご紹介します。
業務改善助成金 H27年度版
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[受給の主な要件は2つ]
1.その事業所で最も低い時間給800円未満かつ県最低賃金728円(長野県の場合)を40円以上引き上げる※
2.業務改善、労働効率アップのために、設備・機器を導入(設備投資等)
※10~14人 130万円、15~19人 140万円、20人以上 150万円の助成(60円以上引き上げる場合)
[注意点]
①対象労働者の要件
雇入れ後6ヶ月を経過した労働者
②助成対象となる経費
機器・設備類(特殊用途自動車以外の自動車・パソコン又はその周辺機器は除く)
飲食店における冷蔵庫
美容業における美容機器
倉庫業におけるフォークリフト 等
通常の事業活動を行うに当たり、社会通念上当然に必要となる経費※は一般的に助成対象外となります。
※同一規模の同一業種においては一般的に所有・使用している機器の購入経費を指します
昨年度(H26年度)に比べ、交付要件が厳しくなっていますが
今年度は人数に応じて助成される金額が増加しております。
ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
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