旧法TMKの特定出資国内募集要件に関する改正
15.04.08 | 不動産証券化
今回は、「平成22年4月1日前に設立されたTMKの特定出資国内募集要件の改正」
をお伝えいたします。
TMK(特定目的会社)は、租税条約の適用により、優先出資や特定出資に対する配当課税
が軽減されることから、海外投資家が投資するスキームで好んで利用されることが多い
と思います。
特に、平成22年4月1日前に設立されたTMKについては、特定出資について国内募集要件
が適用されず(租税特別措置法附則平成22年第96条第1項)、特定出資を利用することで
利益全額を低税率で直接、海外投資家に分配することができるため、「過去に設立されて未
使用のTMKを活用しているケース」がありますが、このケースについて、注意を要する改正
が、平成27年度税制改正において行われています。
具体的には、平成27年度税制改正大綱において、
「平成22年4月1日前に設立されたTMKであっても、平成27年3月31日までに業務開始届出を
していないものに対しては、導管性要件において、特定出資の国内募集割合が50%を超えて
いることとする要件を適用する。」
とする改正が行われています。(平成27年度税制改正大綱 P.74、4行目)
平成27年度税制改正大綱は↓よりご覧いただけます。
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf
「過去に設立されて未使用のTMK」のご活用を検討されている場合には、平成27年3月31日
までに業務開始届出をしなければ、税制改正がこのまま成立すると、特定出資を50%を超え
て海外投資家から募集することが出来なくなりますので、ご注意ください。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社シルスフィア会計事務所/シルスフィア税理士事務所
代表取締役/代表税理士 稲葉 孝史 Inaba takafumi
税理士 Certified Public Tax Accountant
東京都千代田区平河町一丁目6番15号 USビル4階
TEL:03-3230-6789
■SPCの事務管理契約、スキーム組成に関するご相談、その他のご相談のお問合せは
ss.all@silsphere.jp (24時間受付)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
当社にご相談の無い状況でこの情報を利用されて生じたいかなる損害に
ついても、当社は賠償責任を負いません。
●今後のメールマガジン配信が不要な方がいらっしゃいましたら、誠にお手数ながら
右下の「メルマガの解除」をクリックしていただけますよう、お願い申し上げます。
- 株式会社シルスフィア会計事務所/シルスフィア税理士事務所
- カテゴリ
- お申込み/アンケートフォーム