株式会社シルスフィア会計事務所/シルスフィア税理士事務所

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旧法TMKの特定出資国内募集要件に関する改正

15.04.08 | 不動産証券化

今回は、「平成22年4月1日前に設立されたTMKの特定出資国内募集要件の改正」

をお伝えいたします。

TMK(特定目的会社)は、租税条約の適用により、優先出資や特定出資に対する配当課税

が軽減されることから、海外投資家が投資するスキームで好んで利用されることが多い

と思います。


特に、平成22年4月1日前に設立されたTMKについては、特定出資について国内募集要件

が適用されず(租税特別措置法附則平成22年第96条第1項)、特定出資を利用することで

利益全額を低税率で直接、海外投資家に分配することができるため、「過去に設立されて未
使用のTMKを活用しているケース」がありますが、このケースについて、注意を要する改正

が、平成27年度税制改正において行われています。


具体的には、平成27年度税制改正大綱において、

「平成22年4月1日前に設立されたTMKであっても、平成27年3月31日までに業務開始届出を

していないものに対しては、導管性要件において、特定出資の国内募集割合が50%を超えて

いることとする要件を適用する。」

とする改正が行われています。(平成27年度税制改正大綱 P.74、4行目)

平成27年度税制改正大綱は↓よりご覧いただけます。

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf


「過去に設立されて未使用のTMK」のご活用を検討されている場合には、平成27年3月31日

までに業務開始届出をしなければ、税制改正がこのまま成立すると、特定出資を50%を超え

て海外投資家から募集することが出来なくなりますので、ご注意ください。


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税理士 Certified Public Tax Accountant 


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