税理士法人SKC

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15年度税制改正法が3月31日に成立して法人税率引下げや消費再増税延期などが決まりました

15.04.23 | 堺俊治の独り言的情報

法人実効税率引下げや消費再増税の延期などが盛り込まれた2015年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立しました。施行は原則、2015年4月1日からとなります。今回の改正は、消費税再増税の延期と、法人実効税率引下げを始めとする景気底上げ対策がが特徴となっていますので、中小企業に対する法人税の軽減対策が、時限立法で数多く特別措置法として施行されますので、自社に適用されないか否かを、しっかり確認していきましょう。

 消費税は、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、2017年4月とすることが正式に決まりました。8%への引上げ時に消費が落ち込んだためもう少し猶予を持たせようということでしょう。その代わりに、景気動向によって再増税の可否を判断することとなっていた「景気条項」が削除されたました。ということは、2年後の消費増税は確実になったということです。

 法人税については、普通法人の税率(中小法人は年所得800万円超の部分)が25.5%から23.9%に下がります。また、標準で34.62%だった法人実効税率(地方税込)を2年間かけて3.29%引き下げ、1年目となる今年度は、2.51%引き下げて32.11%に、来年度は0.78%引き下げて31.33%にするということです。当初は「数年で20%台へ」と掲げていた法人税改革ですが、現時点ではまだそのなゴールは見えていませんね。

 このほかに、親や祖父母から貰った結婚資金や子育て資金について、1000万円(結婚に関する費用は300万円)の贈与までは贈与税を非課税とする「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設されています。適用は今年4月1日からです(2019年3月31日まで)。
 その他の中小企業軽減税対策については税理士事務所に、必ず決算月の3ヵ月前までには確認してください。手遅れにならないうちに。

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