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今期から貸倒引当金が変わります。

15.04.27 | 法人税

期末の資本金が1億円超の3月決算法人(資本金が1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人との間に完全支配関係を有する法人を含みます)は、平成28年3月決算から貸倒引当金を損金算入することができなくなります。

期末の資本金が1億円以下の法人は、簡便法の計算が変わります。

貸倒引当金制度は平成23年度の税制改正により、資本金1億円超の法人等に適用されないこととなり、3年間にわたり激変緩和措置により繰入限度額が1/4ずつ縮小されつつ維持されてきましたが、平成28年3月期以降は、繰入限度額がゼロとなります。

改正時に、資本金の額を1億円以下に減資することを検討された法人も多いと思いますが、これを機に改めて減資を検討されてみてはいかがでしょうか。
今期末までに資本金の額を1億円以下に減資すれば、今期から貸倒引当金制度を利用することができます。回収が滞りそうな債権や、既に回収が滞っている債権が有る場合には、特に検討する価値があると思われます。


資本金1億円以下の法人については、法定繰入率により繰入限度額を計算する場合における「実質的に債権とみられないものの金額」の簡便法計算について、基準年度が「平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度」から、「平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度」に改正されました。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、これまでと計算が変わりますので、簡便法計算を利用されている法人はご注意ください。


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