石田勝也税理士事務所

石田勝也税理士事務所

忘年会費用は交際費、福利厚生費。どちらに計上した方が得?[経営者Hのプチ節税]

13.12.01 | ビジネス【税務・会計】

今年も残すところあとわずか、
12月になると得意先や経営者仲間、
そして、職場従業員との忘年会のシーズンです。

私は会の費用は会社の経費で、
精算することが多いのですが、
そんな時に顧問税理士に
『会社のお金で精算する場合には
交際費と福利厚生費の違いに
留意してください』と言われました。

お酒の席にかかる経費で取り扱いが違うのだと。
たとえば、会社全体で行う忘年会の費用は、
社員の慰安等の意味合いがあるため、
『福利厚生費』となるのだと。

しかし、特定の役員だけでの飲み会や、
お客様の接待を兼ねた忘年会などは
基本的には『交際費』になるそうです。

税金の計算ではどちらが得なのかというと
福利厚生費は全額経費
→全額節税効果があるのに対して、
現行の制度では交際費は年600万の90%まで、
節税効果があるとのこと。

たとえば、年500万円の交際費だとすると
450万円までは節税効果があるが50万円部分は、
税金の対象となってしまうのだとか。

10%をどう考えるかということです。
ただし、顧問税理士の話には続きがありました。

『平成26年4月から開始する年度では、
交際費は年800万円までは全額節税効果が
あるように改正される』とのこと。

ということは、年800万円までであれば、
実質は福利厚生費だろうが交際費だろうが、
全額節税効果があると言うことです。

私は「これで、心おきなく、会社のお金で、
お酒が飲める」と心のなかで、
ガッツポーズを取ったのですが。

私のニンマリした笑顔を悟った顧問税理士が、
『交際費で年800万円までは節税効果があるといっても、
税金を払うのか、それとも忘年会費用を居酒屋に払うのか。
お金が外に出て行くという意味では一緒ですから、
暴飲暴食で散財するのは資金繰りが悪化するので、
ご注意くださいね!』とくぎを刺されました。

次回の経営者Hのプチ節税は
「決算直前の節税」をテーマにお届けします。

経営者Hのプチ節税

[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

TOPへ