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【マイナンバー制度で、マイナンバーの提供を受けられ無い場合】

15.06.07 | 企業経営全般


いよいよ今年の10月からマイナンバーの通知が始まります。
従業員・取引先からマイナンバーの提供を受ける必要があります

しかし、必ずしも全員がマイナンバーを快く提供してくれるとは
限りません

その場合の、対応に着いて国税庁のHPでQ&Aが公開されましたので
ご紹介します

いよいよ今年の10月からマイナンバーの通知が始まります。
従業員・取引先からマイナンバーの提供を受ける必要があります

しかし、必ずしも全員がマイナンバーを快く提供してくれるとは
限りません

その場合の、対応に着いて国税庁のHPでQ&Aが公開されましたので
ご紹介します

(質問)
従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、
どのように対応すればいいですか。

(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、
法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、
提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を
記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にして
おいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、
あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。

特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号を
お持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することは
できませんので、個人番号の記載がないことをもって、

税務署が書類を受理しないということはありません。


詳細は、国税庁の下記URLでご確認ください
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm
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