税務相談室
15.07.25 | 事務所情報
平成27年10月よりマイナンバー制度が開始します。
日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号を「マイナンバー」といいます。民間企業においてもマイナンバーを取り扱うことになります。
事業主のみなさまは、マイナンバーの導入に際し、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。また、マイナンバーはその取扱いにあたり通常の個人情報管理より、厳しい管理規制があるため、制度開始までに人事給与計算システムのチェックや対応が必要となります。
先日、内閣府より中小規模事業者(一定の従業員数100人以下の事業者)向けの「マイナンバー導入チェックリスト」が公開されました。マイナンバーの導入に際し、まずは確認したい以下の7項目がまとめられています。
●担当者の明確化と番号の取得
①マイナンバーを扱う人をあらかじめ決めておきましょう(給与や社会保険料を扱っている人など)。
②マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
③マイナンバーを従業員から取得する際には番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
(1)顔写真の付いている「個人番号カード」か、
(2)10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
※従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要です。
●マイナンバーの管理・保管
④マイナンバーが記載された書類は、カギのかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
無理にパソコンを購入する必要はありません。
⑤パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウイルス対策ソフトを最新版に更新するなど
セキュリティ対策を行いましょう。
⑥従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を破棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
●従業員の皆さんへの確認事項
⑦内閣府が発行するリーフレットを掲示板に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
いずれも基本的な事項ばかりですから、何から手をつければよいか分からないという方にはシンプルで分かりやすいものとなっています。
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