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【子会社の事業をリストラする場合に親会社が負担する費用の取扱】

15.08.08 | 法人税対策

先週に続いて子会社支援策に関する税務の第2弾です
<問>A社はグループ会社全体で事業のリストラを検討したところ,
特に業績の回復が厳しい状況となっているY社の事業分野
について撤退するかどうかを検討しています。

撤退する場合Y社が要する撤退に関連する費用については
全額をA社が負担することを予定しています。

撤退しない場合には、Y社を再建せるための当面の資金は
A社が無利息で支援することを予定しています。
これらについて課税上問題はありませんか。

<問>A社はグループ会社全体で事業のリストラを検討したところ,
特に業績の回復が厳しい状況となっているY社の事業分野
について撤退するかどうかを検討しています。

撤退する場合Y社が要する撤退に関連する費用については
全額をA社が負担することを予定しています。

撤退しない場合には、Y社を再建せるための当面の資金は
A社が無利息で支援することを予定しています。
これらについて課税上問題はありませんか。

<回答>Y社の事業からの撤退に要する費用をA社が負担する
場合に、寄附金に該当しないかどうかという論点については
基本通達9-4-1で以下のように定めています。

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等
のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等をした場合に、

その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになる
ことが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ず
その損失負担等をするに至った等そのことについて

相当の理由があると認められるときは、その損失負担等により
供与する経済的利益の額は寄附金の額に該当しないものとする。

そのため今回の事例の場合もA社が、負担することになる
撤退に要する費用の内訳について個別具体的に検討したうえで、
損金経理処理と寄附金処理を選択適用する必要があります。

例えばY社が事業から撤退するに当たって、その事業分野の同業他社に、
Y社の経営権を譲渡することも選択肢の一つとして考えられます。

その場合、譲渡に関する交渉を少しでも有利に展開するために、
Y社に対するA社の債権を放棄し財務内容を健全化することもあり得ます。

このような場合の債権放棄は、A社が今後発生するであろう多額の損失を
回避するためにやむを得ず行う負担と認められるため、
寄附金として処理することは実態に即していないと考えられます。

次に,Y社を再建させるための当面の資金を無利息で支援する
ことに関しては,Y社の合理的な再建計画に基づく支援であれば
A社からY社への寄付金の課税問題は生じないと考えられます。

なお,合理的な再建計画かどうかについては、
①支援額の合理性:Y社の自社努力を加味したうえでY社の財務内容
 及び営業の状況から支援額を算定しているかどうか

②支援者による再建管理の有無:A社がY社の再建計画の進捗状況
 を管理把握しているかどうか

③支援者の範囲の相当性:A社がY社の支援を行うこと
 が妥当であるかどうか

④支援割合の合理性:A社からY社への出資比率・両社の事業
 関連性・Y社の返済能力等から支援の割合を決定しているかどうか

について、個々の事例に応じ、総合的に判断します。
例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定された
ものと認められる再建計画は、基本的には上記の4項目をすべて
充たしていると考えられるため原則として、
合理的なものと取り扱います 。
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