税理士法人SKC

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「遺言控除」新設案について

15.08.24 | 堺俊治の独り言的情報

政府・与党が「遺言控除」の新設を検討しています。遺産相続をめぐるトラブル防止等が狙いのようです。

政府・与党が、遺言に基づいた相続については、相続税を軽減する方向で検討を進めているようです。自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、法的有効な遺言に基づいて相続が行われた場合には、従来からの基礎控除に上乗せする形で、一定額を更に控除できるようにする「遺言控除」を新設する方針を固めたそうです。

控除額がどれくらいになるかが気になるところですが、「数百万円」の規模で検討される見込みのようです。

この「遺言控除」の新設の目的は、遺言による遺産分割を促し、遺産相続をめぐるトラブルを防止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図る狙いだそうです。

相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引き、残額に税率を掛けて計算する仕組みとなっていますが、基礎控除額は、昨年末まで「5千万円+法定相続人数×1千万円でした。それが、もう皆様よくご理解のとおり、今年1月から「3千万円+法定相続人数×600万円」に引き下げられています。

この基礎控除の大幅な引下げにより、これまで相続税とは無縁だった中間層も相続税の納税対象者として取り込まれることになりました。法定相続人が1人のケースでは、遺産総額が3600万円を超えると相続税の課税対象となります。昨年末までは「6千万円超」だったため、これまでになく相続税がかなり身近になった感があるかもしれません。

新たに相続税の対象となった層は、相続対策に対する充分な備えがないケースが多く、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は、遺産分割などをめぐるトラブル増加が懸念されることから、新控除の創設で遺言促進による円滑な資産移転を促したいと考えているようです。自民党は、党税制調査会に提言して早ければ2017年度税制改正での導入を目指す考えのようです。

確かに今年になって、相続に関するご相談が多くなっています。それも相続税の対象にならない遺産総額の場合でも、事前の遺産分配の検討過程でご相談を受けることが多くなりました。このような相続問題のご相談は(一社)相続贈与相談センターにておうけしています。当初のご相談は無料でお受けします。

(一社)相続贈与相談センター 0120-982-730  

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