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消費税増税対策「すまい給付金」その適用条件と給付額・・・藤田です。

15.09.13 | 職員通信2


 消費税率は、平成26年4月に8%に引上げられ、平成29年4月に10%に引上げられます。

 
 すでに、消費税8%に慣れてしまった今日この頃ですが・・・


 1997年に、3%から5%へ増税をした時の反省をふまえ、政府は2013年の税制改正で、住宅ローン減税の延長・拡充を決定しました。

 しかし、所得が低くなるほど減税効果が小さくなるという弱点があることから、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分及ばない層に対しても、消費税率引き上げによる住宅負担増を緩和すべく、13年度補正予算から1600億円を計上し、
すまい給付金制度をスタートさせています。

 
 つい先日、テレビのCMでも放送していました。
 もう一度、今回ご紹介をしてみたいと思います。


 すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成31年6月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。

 なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となります。(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。


【給付対象の要件】

 1.所得金額

 この制度は、誰もが給付金を受け取れるわけではなく、住宅ローン利用者の場合は都道府県民税の所得割が、9万3800円以下(消費税率8%の場合)か17万2600円以下(消費税率10%の場合)の人が対象になります。
 
 現金での購入者の場合は、受託の引き渡しを受けた年の12月31日時点で年齢が50歳以上であり、かつ8%時も10%時も所得割額が、同額の13万3000円以下である必要があります。

 
  「都道府県民税の所得割」の扶養家族の人数に応じて年収換算したのが図1です。



 2.住宅の要件

 給付対象となる住宅にも要件があります。

 
 ●自己所有・自己居住のための住宅であること。

 ●登記簿上の床面積が50㎡以上であること。

 ●施工中等に第三者の現場検査をうけ、一定の品質が確認される以下の①~③のいずれかに該当する住宅

 ①住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ
     加入した住宅

 ②建設住宅性能表示を利用する住宅

 ③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅(新築住宅の場合)


 ●現金取得者の場合

 ④独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅


 【給付金について】

 扶養家族2人のケースをもとに年収別に税率8%と10%でシュミレーションしてみました。(図2)

 なお、実際の給付額は持ち分割合に応じて案分されます。


 給付手続きは、住宅の引き渡しを受けてから1年(現在は1年3か月)以内に申請する必要があります。

 提出書類を用意して、すまい給付金事務局へ郵送あるいは各自で持参します。

 書類に不備がなければ、おおむね申請後2か月程度で支給されます。

 
 詳しくは以下のホームページへhttp://sumai-kyufu.jp/

 
 わかりやすくマンガで説明しているサイトもあります。
 http://sumai-kyufu.jp/manga/index.html

 該当されるかもしれない方、一度ご確認されてはいかがでしょうか?

 

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