税務対策室
15.11.20 | 事務所情報
皆さん、こんにちは。元国税調査官の税理士、古閑です。
「相続対策」という言葉が広まってきたご時世に合わせ、相談件数も増えてきました。
相談内容は、人それぞれ様々ですが、生命保険金に関する税の認識を間違えているケースが多々あります。
そこで今回は、生命保険金に関する税金についてお話しします。
1 生命保険金と相続税
生命保険金は、民法上の相続財産ではありません。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として取り扱われます。
ただし、500万円×法定相続人の数までの生命保険金は、非課税とされます。
2 保険金の契約内容別の課税関係
死亡保険金を受け取る場合の課税関係は、「被保険者」、「保険料の負担者」、「保険金受取人」が誰で
あるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
⑴ 所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
[例] 被保険者が夫、保険料の負担者及び保険金の受取人が子
この場合の死亡保険金は、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
① 死亡保険金を一時金で受領した場合
一時所得として課税されます。
② 死亡保険金を年金で受領した場合
公的年金等以外の雑所得として課税されます。
⑵ 相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
[例] 被保険者及び保険料の負担者が夫、保険金の受取人が妻
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が
受取人であるときは、遺贈により取得したものとみなされます。
⑶ 贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者及び保険金の受取人がすべて異なる場合です。
[例] 被保険者が夫、保険料の負担者が子、保険金の受取人が妻
生命保険金と同様に、死亡退職金や生命保険契約に関する権利なども「みなし相続財産」
に含まれますので、詳細は担当までお尋ねください。- 税理士法人SKC
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