近江清秀公認会計士税理士事務所

平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が緩和されました

16.01.24 | 企業経営全般

平成27年の税制改正にもとづき
平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が大幅に緩和されました

スキャナ保存制度が大幅に緩和されたことで
スキャンした画像から自動仕訳の作成等が可能となます

そのため中小企業の経理実務や
個人事業主の経理実務が劇的に改善されます

平成27年の税制改正にもとづき
平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が大幅に緩和されました

スキャナ保存制度が大幅に緩和されたことで
スキャンした画像から自動仕訳の作成等が可能となます

そのため中小企業の経理実務や
個人事業主の経理実務が劇的に改善されます

概要につきましては、国税庁の下記URLをご覧ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf

詳細につきましては弥生会計の下記URLでご確認ください

1.スキャナ保存制度の改正


昨年の税制改正で、いわゆる電子帳簿保存法のうちスキャナ保存制度
の要件が緩和されました。この改正は平成27年9月末以降の申請から
適用されます

詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/index.html

2.スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類の範囲


スキャナ保存することができる書類の金額基準が廃止されました
そのため、すべての契約書・領収書等がスキャナ保存の対象となります

詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/document.html

3.スキャナ保存制度を適用するために備える要件


上記のとおり、対象となる書類の要件は大幅に緩和されました
しかし、スキャナ保存制度を実際に行うにあたっての
管理体制等につきましては厳格なルールが定められています

詳細につきましてはこちらをじっくりとご覧ください
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/requirement.html

・スキャナに関する要件
・システムに関する要件
・経理方法に関する要件
・組織体制に関する要件

上記のように厳格なルールが定められています
特に、個人事業主、中小企業者では、1人で全ての事務を
行っている場合もありますが、スキャナ保存制度に対応するためには
最低限3名が必要です。

4.スキャナ保存制度の申請


承認を受けるためには、国税関係書類をスキャナ画像で保存しよう
とする日の3か月前までに以下の書類を提出します。
申請は、事業年度の途中でも提出できます

詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/apply.html

5.弥生のスキャナ保存制度
弥生会計なら、コストのかかるタイムスタンプも無償で利用できます。
スキャンした画像はOCR機能で仕訳が自動作成され、
弥生会計に取り込むことができます。

また、学習機能により同じ取引は同一の科目に自動仕訳されますので、
入力ミスも減少します。

なお、自動仕訳を行う前に取込前仕訳を確認して、
修正することもできます

近江清秀公認会計士税理士事務所では、
弥生会計公認インストラクターが6名在籍しています。

またスキャナ保存制度に対応した弥生会計の導入
弥生会計を利用したクラウド会計の導入に完全対応しています。

詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/yayoisupport.html
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