平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が緩和されました
16.01.24 | 企業経営全般
平成27年の税制改正にもとづき
平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が大幅に緩和されました
スキャナ保存制度が大幅に緩和されたことで
スキャンした画像から自動仕訳の作成等が可能となます
そのため中小企業の経理実務や
個人事業主の経理実務が劇的に改善されます
平成27年の税制改正にもとづき
平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が大幅に緩和されました
スキャナ保存制度が大幅に緩和されたことで
スキャンした画像から自動仕訳の作成等が可能となます
そのため中小企業の経理実務や
個人事業主の経理実務が劇的に改善されます
概要につきましては、国税庁の下記URLをご覧ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
詳細につきましては弥生会計の下記URLでご確認ください
1.スキャナ保存制度の改正
昨年の税制改正で、いわゆる電子帳簿保存法のうちスキャナ保存制度
の要件が緩和されました。この改正は平成27年9月末以降の申請から
適用されます
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/index.html
2.スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類の範囲
スキャナ保存することができる書類の金額基準が廃止されました
そのため、すべての契約書・領収書等がスキャナ保存の対象となります
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/document.html
3.スキャナ保存制度を適用するために備える要件
上記のとおり、対象となる書類の要件は大幅に緩和されました
しかし、スキャナ保存制度を実際に行うにあたっての
管理体制等につきましては厳格なルールが定められています
詳細につきましてはこちらをじっくりとご覧ください
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/requirement.html
・スキャナに関する要件
・システムに関する要件
・経理方法に関する要件
・組織体制に関する要件
上記のように厳格なルールが定められています
特に、個人事業主、中小企業者では、1人で全ての事務を
行っている場合もありますが、スキャナ保存制度に対応するためには
最低限3名が必要です。
4.スキャナ保存制度の申請
承認を受けるためには、国税関係書類をスキャナ画像で保存しよう
とする日の3か月前までに以下の書類を提出します。
申請は、事業年度の途中でも提出できます
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/apply.html
5.弥生のスキャナ保存制度
弥生会計なら、コストのかかるタイムスタンプも無償で利用できます。
スキャンした画像はOCR機能で仕訳が自動作成され、
弥生会計に取り込むことができます。
また、学習機能により同じ取引は同一の科目に自動仕訳されますので、
入力ミスも減少します。
なお、自動仕訳を行う前に取込前仕訳を確認して、
修正することもできます
近江清秀公認会計士税理士事務所では、
弥生会計公認インストラクターが6名在籍しています。
またスキャナ保存制度に対応した弥生会計の導入
弥生会計を利用したクラウド会計の導入に完全対応しています。
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/yayoisupport.html
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