(中小企業の経営を左右する税制度)中小企業投資促進税制
16.04.27 | 税制度
みなさん、こんにちは。
本日は設備投資を検討されている皆様へ、税制上の優遇措置のお知らせです。
中小企業者等が機械や備品を購入した際には、通常固定資産とし数年間で費用化されます。
しかし、一定の要件を満たす設備投資には
最大100%の特別償却か
最大10%特別控除
が認められています。
※最大100%の特別償却、10%特別控除を行う場合、
①最新設備を導入し、メーカーから最新設備であることを証明する証明書を発行してもらう
②投資計画を作成し、経済産業局に申請し、事前計画の承認を得る
必要がございます。
ポイントは②の場合は投資収益率の向上が見込まれるのであれば最新設備ではなくても良いということです(中古は×)。
後述にもありますが、特別償却や特別控除は大きなメリットがございます。
メーカーから証明書がでないから諦めていた...という方は再度検討が必要です
ここで特別償却と特別控除の違いについてです。
どちらも設備投資を行った事業年度の税金を少なくしてくれるという点で同じです。
しかし、この2つの制度には大きな違いがあります。
<特別償却のメリット・デメリット>
・設備投資額まるまる利益の圧縮ができることもある
・税金の免除ではないため、トータルで得があまりない
<特別控除のメリット・デメリット>
・税金の免除になるため、トータルでみてお得
・所得がない事業者は、税金免除の恩恵を受けられない
この2つの制度は簡単にいうと、設備投資した事業年度の税金を減らすか、税金の免除をしてもらうかということになります。
資金繰りに余裕がある場合は、断然特別控除の方がメリットがあります。
もし設備投資を検討されている方は、要件を満たすかどうか確認してください。
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