税理士法人 三澤会計

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中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減制度

16.07.04 | 税制度

皆様こんにちは。

機械及び装置に係る固定資産税の軽減制度が本日から施行されました。

設備投資を検討されている方は是非検討してください。

平成28年7月1日から施行される、「中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減制度」をお知らせします。
 
この制度は
①中小企業者が
販売開始から10年以内
③旧モデルと比較して生産性が1%以上向上する
160万円以上の機会及び装置
を導入した場合に、固定資産税を3年間2分の1に軽減するというものです。
 
この制度は下記の大きなメリットがあります。
①税額の特別控除でないため、所得がない事業者も適用できます
②課税の繰延である特別償却と違い、税金が免除となる効果があります
③必ずしも最新モデルを買う必要がありません
補助金を受けている場合でも対象となります
⑤生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等との重複適用が可能
 
手続は次の様に比較的簡単
①設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入手します
②経営力向上計画書と認定申請書を提出(30日以内に認定)
③固定資産税の納税申告の際に一定書類を提出
 
これまで法人税や所得税がないため、設備投資税制のメリットを受けられなかった方はもちろん、いろいろな業種の皆様に活用できる制度となっています。

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