(28年7月1月よりスタート!)固定資産税の減税制度
16.07.14 | 税制度
今後、機械装置を導入される中小企業・個人事業主の皆様方、必見です。
少しの手間で固定資産税が大きく減税される、
7月1日にスタートした新しい制度のご紹介です。
前回もメールでご案内しましたが、大事な制度ですので、内容を補足してご連絡したいと思います。
この制度は、
①中小企業者(個人事業主)が
②販売開始から10年以内の
③旧モデルと比較して生産性が1%以上向上する
(→証明書が発行されるか否か)
④160万円以上の機械及び装置を導入した場合に、
固定資産税を3年間2分の1に軽減する制度です。(中古品は対象外×)
≪申請の手順≫
!7月1日以降に購入した160万以上の機械装置のみが対象!
1.機械装置を購入したメーカーに、今回の税制を適用する為の「工業会等による証明書」を発行してもらう
即時償却の証明書と一緒で、メーカーに証明書が出せるかどうかご確認ください(まだメーカーさんも対応が間に合ってないかもしれませんが...)
2.証明書が届いたら、経営力向上計画の申請書を記載し、上記の証明書と一緒に主務大臣に提出
(業種ごとに提出先が異なります。郵送提出と電子申請があります)
この申請書は実質2枚だけですので、多くの手間は必要になりません
↓
3.30日以内(事業分野が複数の所管にまたがる場合、45日)に「認定書」が届きます
後述しますが、年内に手続きを完了しないと減税期間が1年短くなってしまいますので要注意
4.申請書の写し、証明書の写し、認定書の写しを各自治体に提出することで固定資産税の軽減措置を受けることができます
ご不明な点がありましたら三澤会計までご連絡ください
また詳しい記載が書かれたサイトにつきましては、
こちらをクリック!
-気を付けていただきたい2つのポイント-
★ 機械装置を取得した場合、2カ月以内に経営力向上計画が受理される必要があります
(郵送の場合は消印日を受付日となります)
これから機械装置を導入される場合は、まず証明書の発行がされる機械なのかを要確認です
証明書の発行の目安は≪数日から2カ月程度≫とのことです。ほんとうに2カ月経ってしまうと
上記の申請が間に合わなくなってしまうので、早めのお声がけ等必要になるかと思います
★ 今年購入した機械については(7月~12月)、年末までに認定が受けられない場合、
固定資産税の減税期間が2年間になってしまいます
申請が受理され認定されるまで最大30日(または45日)掛かってしまうことから、
実質的には11月末までに申請をしないと3年間の減税期間が2年間になってしまうのでご注意です
また、この制度にはこんなメリットがございます
①税額の特別控除でないため、所得がない事業者も適用できます
②課税の繰延である特別償却と違い、税金が免除となる効果があります
③必ずしも最新モデルを買う必要がありません
④補助金を受けている場合でも対象となります
⑤生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等との重複適用が可能
- 税理士法人 三澤会計
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