【10月1日から「株主リスト」が登記の添付書面となります】
16.09.19 | 企業経営全般
平成28年10月1日から株式会社の登記申請時に株主リストの
添付が必要になる場合があります
一般的な中小企業では、株主名簿の真偽が定かではない。。。
ということが散見されます。。。。
平成28年10月1日から株式会社の登記申請時に株主リストの
添付が必要になる場合があります
一般的な中小企業では、株主名簿の真偽が定かではない。。。
ということが散見されます。
その状態で放置していると将来相続が発生した場合に
大きなトラブルの原因となることがあります
今回の法改正は、その問題を根本的に解決することに
なります
株主リストの添付が必要となる登記事項は以下の通りです
1 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
わかりやすく申し上げますと、2に該当するのは
役員の選任・重任の際の登記です。これはどの中小企業にも
必ず必要な登記です。
上記1、2の場合に必要となる株主リストの記載事項は
以下の通りです
1の場合株主全員について次の事項を記載した株主リスト
1.株主の氏名又は名称
2.住所
3.株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
4.議決権数
➡ これら4点を代表者が証明
2の場合株主について次の事項を記載した株主リスト
●議決権数上位10名の株主
●議決権割合が2/3に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト
1.株主の氏名又は名称
2.住所
3.株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
4.議決権数
5.議決権数割合
➡ これら5点を代表者が証明
いずれも平成28年10月1日以降に申請する法人の登記に適用
されます。
株主リストの記載例等の詳細は
法務省の下記HPでご確認ください
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
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