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災害や盗難等によって資産に損害を受けた時には

16.10.25 | 【税務】

災害や盗難等で、生活上の資産に損害を受けた場合には、確定申告をして所得税の軽減措置が受けられることがあります。

損害を受けた資産が、生活上通常必要とされるものかどうかによって、受けられる制度が異なります。

今年も、甚大な被害をもたらせた地震や大雨等の災害がありました。

被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。


災害や盗難等で、生活上の資産に損害を受けた場合には、確定申告をして所得税の軽減措置が受けられることがあります。

損害を受けた資産が、生活上通常必要とされるものかどうかによって、受けられる制度が異なります。
             

◆生活に通常必要な資産の損失は《雑損控除》

①対象資産     → 居住用家屋、家財、現金、時価30万円以下の宝石や骨とう品等(生活に通常必要でない資産や棚卸資産や事業用資産は除く)

②資産の所有者   → 本人又は総所得金額等が38万円以下の生計一親族

③損失の原因    → 災害・盗難・横領

④控除額      → アとイのうち、いずれか多い方の金額
            ア 差引損失額 - 総所得金額等×10%
            イ 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

           ※差引損失額=時価ベースでの損失額+災害等に関連したやむをえない支出-保険金等
           ※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅や家財等の取壊し等のための支出
           ※災害等に関連したやむをえない支出とは、災害関連支出に加え盗難・横領による損害を受けた資産の原状回復費用を含みます。

⑤控除場所     → 所得控除(課税標準から控除)

⑥控除しきれない場合→ 雑損失の繰越控除として翌年以後3年間の所得金額から控除


◆生活に通常必要でない資産の損失は《生活に通常必要でない資産の損失の控除》

①対象資産     → 競走馬(事業用以外)、別荘・茶室、時価30万円超の宝石や骨とう品等

②資産の所有者   → 本人のみ(親族所有の資産は対象外)

③損失の原因    → 災害・盗難・横領

④控除額      → 原価ベースでの損失額-保険金等
            ※災害関連支出は考慮しない。

⑤控除場所     → 譲渡所得との損益通算
※その年又は翌年に譲渡所得がない場合は控除できません

⑥控除しきれない場合→ 翌年の譲渡所得から控除
損害原因が災害の場合には・・・
災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下で、住宅又は家財の価額の5/10以上に相当する災害による損害を受けた時には雑損控除の適用にかえて、災免法による所得税の軽減又は免除を受けることも出来ます。
また、申告期限の延長や予定納税の減額、納税の猶予といった制度もありますが、申請が必要なものとなりますので、事前の確認が必要です。

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