響き税理士法人

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海外勤務になったら所得税は?

16.12.06 | 【税務】

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤したり、海外の子会社に出向したりする場合があります。

その際の所得税の扱いはどうなるのでしょうか?

所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」「非居住者」に区分しています。
では、「居住者」と「非居住者」の違いはどこにあるのでしょう?

「居住者」と「非居住者」の区分は国籍やビザの種類、出張・転勤などではなく、基本的には1年以上の予定で日本を離れるかどうかで判定します。
海外転勤は通常1年以上を予定するケースが多く、この場合、転勤や出向をした給与所得者は出国日の翌日から「非居住者」になります。

非居住者が「国外勤務」で得た給与には、原則として日本の所得税が課税されません。
非居住者は「国内源泉所得」のみが日本国内での課税の対象になります。
国内か国外かの区分は、どの国から支払われたかではなく、どの国で働いたかによってなされます。
したがって、非居住者が国外で働いて得た給与は「国外源泉所得」に該当し、日本では課税されないことになります。

なお、海外で勤務する法人の役員については、海外勤務中の役員報酬であっても「国内源泉所得」とされ、原則として20.42%の源泉徴収が必要となります。

居住者と非居住者では課税関係が異なるため、海外転勤などにより居住者が非居住者となる場合には、日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。

この精算は非居住者となるときまでに会社で行い、具体的には次の手続をすることになります。
1.「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出します。控除する保険料は、非居住者となるときの日までに支払った金額を対象にして計算します。

2.年初に提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックします。控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。

3.配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出します。

年末調整の対象とならない医療費控除・雑損控除・寄付金控除の適用を受ける場合には、確定申告を行う必要があります。

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