【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】
14.03.10 | 所得税対策
平成26年1月から始まったNISA口座は既に400万口座を超えたそうです
このNISA口座での取引はすべて非課税と思い込んでいらっしゃる方は
要注意です
【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】
平成26年1月から始まったNISA口座は既に400万口座を超えたそうです
このNISA口座での取引はすべて非課税と思い込んでいらっしゃる方は
要注意です
NISA口座での有価証券売却益はもちろん非課税に間違いありません。
しかし、NISA口座で配当金を受取る場合に受取方法の選択を間違うと
配当金に対しては従来どおり所得税が課税されます
下記URLで日本証券業協会のHPをご覧ください
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/1402nisahaitouhoushikichuui.pdf
NISA口座で配当金を受取る場合に『株式数比例配分方式』を選択しなければ
たとえNISA口座で配当金を受取る場合でも所得税は課税されます
配当金の受取方法としては
1.配当金領収証方式⇒ゆうちょ銀行で受取る方法
2.登録配当金受領口座方式⇒指定した銀行口座で受取る方法
3.株式数比例配分方式⇒証券会社の取引口座で受取る方法
の3種類があります。従来多くの場合1か2を選択しています。
今回NISA口座開設に当たっては、配当金の受取を3の方式を選択してください
3を選択しないと、配当金に対して復興特別所得税を含めて20.315%の所得税が
課税されます。
1、2の受取方法を既に選択している方は、配当金の基準日までに受取方法を
変更しておく必要があります。
つまり多くの上場企業が決算を迎える3月末までに
配当金の受取方法を3に変更しておかないと、今回の3月決算に基づく
配当金に上記所得税が課税されてしまうことにご注意ください
さらに、一旦3の方式を選択すると取引のあるすべての証券会社で
配当金の受取方法が3になることもご注意ください。
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