響き税理士法人

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医療費控除の対象となる交通費

17.02.20 | 【税務】

今年も所得税の確定申告の時期がやってきました。 
今回は医療費控除の対象となる交通費についてお話します。

今年も所得税の確定申告の時期がやってきました。
医療費控除の適用を受ける方も多いと思います。
今回は医療費控除の対象となる交通費についてお話します。

【医療費控除とは】
 その年の1/1から12/31までに、自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために
支払った医療費について、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

【医療費控除の対象となる交通費】
医師、歯科医師による診療や治療の対価、
医師等の処方による医薬品の購入費用などが、
控除を受ける際に一番多く出てくる領収証ではないでしょうか。
このような医療費の他にも、交通費で医療費控除の対象となるものがあります。
 
○対象となる交通費
 電車やバスなどの公共機関の利用による通院費が該当します。
 通常タクシー代は控除の対象ではありませんが、病状からみて急を要する場合や、
電車・バス等の利用ができずタクシーでなければ病院に行けない場合
(例えば陣痛や、歩行できないような病気やケガ)であれば、
タクシー代も医療費控除の対象になります。
公共機関を利用した場合などの領収書がない交通費は、
日付・金額・利用駅等をメモし、明確に説明できるようにしておく必要があります。

○対象とならない交通費
 反対に医療費控除の対象にならない交通費は、
上記のような特別な事情のないタクシー代、
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金が該当します。

○付添人の交通費
 子供や高齢者など患者の年齢や病状からみて、
患者を1人で通院させることが危険な場合には、
患者の通院費の他に付添人の交通費も医療費控除の対象となります。
ただし、入院中の子供や高齢者である患者の世話のために通院する付添人の交通費は、
患者本人が通院していないため控除の対象とならないのでご注意ください。
「医師等による診療等を受けるために直接必要なもので通常必要なもの」が、
対象となる交通費として認められる要件です。

【最後に】
 適正に医療費控除を受けるために、領収証の集計、メモなどの事前準備は必須です。
計上し忘れている医療費や交通費がないか今一度ご確認ください。
また、来年の確定申告にむけて今年の領収証も管理していきましょう!

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