平成27年3月決算での所得拡大促進税制の上乗せ適用漏れにご注意!
15.05.03 | 法人税
所得拡大促進税制について、平成27年3月期では、平成26年3月期分の控除額を上乗せして適用を受けられる場合があります。
従業員の給与等を増やしている場合には、適用が漏れないようにご注意ください。
所得拡大促進税制は、国内雇用者に対する給与等を増加させる等一定の要件を満たす場合に、法人税額の10%(中小企業者は20%)を限度として、適用年度の雇用者に対する給与等の支給増加額の10%を法人税額より税額控除することができる制度です。
平成27年3月期では、雇用者に対する給与等の支給額が、基準となる事業年度の支給額に比べて2%以上増加していること等が適用要件となりますが、平成26年3月期は5%以上増加していることが必要でした。
2%への適用要件緩和は平成26年3月期では適用されなかったのですが、仮に2%への適用要件緩和があったと仮定した場合、平成26年3月期も適用要件を満たしているときは、平成27年3月期において平成26年3月期分の控除額を平成27年3月期において上乗せして控除することができます。
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、 敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。 お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
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