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平成27年1月1日以降、100万円未満の美術品等は減価償却できます。

15.05.19 | 法人税

従来は、美術品等(絵画や彫刻、工芸品等)を減価償却することはできませんでしたが、平成27年1月1日以後に取得した美術品等については、取得価額が100万円未満で あれば原則として減価償却できることになりました。

平成26年12月31日以前に取得した美術品等についても、取得価額が100万円未満あれば、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から原則として減価償却することが可能となります。

お客様をお迎えする接客スペースなどにちょっとした美術品等を置かれている場合も多いと思いますが、以前は、美術関係の年鑑等に登載されている作者の作品で あったり、取得価額が1点20万円(絵画の場合は号当たり2万円)以上であったりすると、これらの美術品等は減価償却できませんでした。

このような美術品等は以外と多いので、貴社の固定資産台帳や資産管理台帳などにも、減価償却していない美術品等があるかも知れません。
一度見直していただき、減価償却できるものがないか探してみることをお勧めいたします。

なお、平成26年12月31日以前に取得した美術品等については、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度において、減価償却資産に該当するかどうかの判定を行った場合に 限り減価償却でき、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度で見直しを忘れてしまった場合には、今後、減価償却はできなくなってしまいますので、忘れないように ご留意ください。

国税庁からも美術品等の減価償却に関するFAQが公表されておりますので、ご参照いただければと思います。

「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm


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