FUJITA税理士法人

男性が育児休業を取得した場合に支給される助成金

16.04.14 | ビジネス【助成金】

平成26年度の男性の育児休業取得率は「2.3%」でした。
10年前の平成16年では「0.56%」と、微々たるものですが増加傾向にあります。

男性の場合、育児休業といっても短期間だけという場合もあり、実情としては欧州諸国と比べると依然として低い数値になっています。

核家族化が進むことで女性のみの育児が困難になり、女性活躍推進法により女性が活躍する場が増えると、ますます男性の育児休業の取得が求められるようになるでしょう。

「男性が育児休業なんて!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、いずれは必須となるかもしれません。 

そこで今回は、男性が育児休業を取得した場合に支給される助成金のご紹介をします。

<出生時両立支援助成金> 

【概要】 
男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取り組みを行い、実際に男性従業員に一定の育児休業を取得させた事業主に対して支給する。 

【主な要件】 
(1)過去3年以内に育児休業を取得した男性従業員がいない会社であること 
(2)子が出生後、8週間以内に男性従業員(雇用保険加入者のみ)が育児休業を取得すること 
(3)(2)の育児休業が連続した5日以上(大企業は14日以上)であること 
(4)育児休業開始までに育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行うこと※ 
(5)一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること 

※育児休業制度等に関する資料の配布、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、管理職向けの研修の実施など 

【支給額】 
取り組みの実施+育休取得1人目:60万円(大企業30万円)、2人目以降:15万円 

※支給対象となるのは、一年度1人までですので、ご注意ください。 

以上となります。育児休業中は、当然無給で問題ありませんが、雇用保険から「育児休業給付」が支給され、従業員の給与も保障されます。

社会保険料も育児休業期間中は免除されますので、会社の金銭的な負担もなくなります。ご検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは社会保険労務士へ、お問い合わせください。 


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[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

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