宮田総合法務事務所

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家族信託の受託者は受益者以外に対し暦年贈与できるか?

16.04.21 | 暮らし・人生にお役に立つ情報


『家族信託の仕組みを活用することにより
相続税対策としての暦年贈与を着実に実行できるか?』

というよくあるご質問にお答えしたいと思います。

高齢の親が相続税対策を実行するにあたり、計画途中で本人の判断能力が著しく低下してしまうと、 贈与も売買も遺言も任意後見も含め、全ての法律的な行為はできなくなります。


典型的な例として、贈与税の基礎控除である金110万円の範囲内で、毎年父親が子や孫に暦年贈与をしていきたいと考えている方は少なくありませんが、 複数年での中期的な贈与計画の途中で父親本人が認知症になってしまい、暦年贈与がストップしてしまう事態は少なくありません。



そこで、父親の元気なときの意思を尊重して、判断能力喪失後もその意を汲んで
財産の管理・処分ができる『信託』、特に『家族信託』という仕組みなら、
暦年贈与が完遂できるのではないかと考える方がいます。

つまり、受益者たる父親の判断能力の有無を問わず、受託者が毎年、
信託財産から直接受贈者たる子や孫に贈与としての財産を渡すことが
できるのではないか、という考え方です。

しかし、この考えは非常に危険です!


財産管理を担う『受託者』は、“受益者のため”にのみ財産の管理・処分を
すべき立場ですので、 受託者が受益者たる父親以外の者に
直接信託財産を給付することは、忠実義務(信託法第30条)違反になります。


従いまして、法律的な問題(受託者に対する損失補てん責任)が生じますし、
税務的にも税務当局から贈与自体を否認される可能性もあります。


子や孫に受益者たる親の信託財産を給付したい場合(扶養義務に基づく給付を除く)には、
子や孫を受益者に加える(子や孫に受益権の一部を渡す)ことが大前提となります。

もし、受益者たる親の判断能力喪失後も暦年贈与を実行するのであれば、
『受益者変更権』を駆使したハイレベルな手段を講じる必要があります。


もちろん、この手法も税務的なリスクは伴いますので、税理士さんと相談しながら
計画を遂行することは必要です。


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