宮田総合法務事務所

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税理士・不動産業・相続コンサルなど相続にかかわる専門職の皆様へ

16.12.01 | ビジネス・事業経営にお役に立つ情報

税理士・不動産コンサルなど相続にかかわる専門職の皆様へ


資産税に強い税理士・公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタント、生命保険のライフプランナー等々、認知症による資産凍結・節税計画の頓挫リスクの回避、争族対策、資産活用などに関するコンサルティングを専門的な立場からお客様にご提案する専門職にとっては、『家族信託』を知らずしてコンサルティングは出来ないと言っても過言ではありません。


そこで、家族信託の設計コンサルティングを専門とする弊所からのご提案です・・・。


『家族信託』を活用することで、例えば下記のような各種の対策を講じることが可能となります。
  ◆相続・事業承継対策
  ◆認知症等による資産凍結対策
  ◆数次相続(争族)対策
  ◆空き家対策
  ◆不動産の共有回避策
  ◆共有不動産のトラブル・塩漬け予防策
  ◆親なき後問題対策


そこで、『家族信託』を一つの切り口として、お客様に様々なご提案をしていくのは、同業他社との差別化やコンサルティング力の“見せ所”として大変有効です。

しかし、「実際に家族信託を組成した経験が無いので、実務的な質問を突っ込まれることが心配」「お客様へのご提案から御見積、複数回にわたるお打合せ、信託組成までの実際の流れやスケジュールイメージがつかない」など、いざコンサルティングをやろうとすると分からないことだらけでなかなか手が出せないという専門職も多いです。
そうこうしているうちに、高齢のお客様の体調が悪化するような事態が起これば、ご提案の全てが水の泡に帰す可能性もあります。

そこで、家族信託の設計コンサルティングを専門とする弊所とタッグを組んで取り組むことをご提案します!


≪弊所の関わり方≫

弊所とタッグを組んでお客様へのご提案を万全にする方策(業務連携の形態)としては、大きく次の3パターンがございます。


① 専門職と弊所が共同受任する方法


この場合、お客様とのお打合せにも原則同席することになりますので、直接お客様(ご本人及びその家族)に対するご希望・ご意向の聞き取りができます。そのため、お客様のニーズを信託設計や契約書に忠実に落とし込めるという点では、最も安心確実な方法です。
もちろん、家族信託以外の選択肢(各種生前贈与、法人化、遺言、任意後見など)についても合わせて、ご提案と実行をしていくことが可能です。
この方法の場合、弊所報酬は、直接お客様に対してご請求させて頂くことになります。
この方法でも、関東エリアのみならず、全国対応が可能です。


② 専門職が全面的に受任をして、弊所が後方支援をする方法


この場合、基本的には、お客様とのお打合せには同席せず、お客様へのスキームのご提案や契約書案の提示まで、弊所が表に出ずにバックアップします。
この方法の場合、弊所報酬は、全面的に受任をした専門職から頂戴することになりますが、各案件ごとに完全なる≪スポット報酬≫とするか、当該専門職との顧問契約に基づき≪月額顧問料+各案件に関する付加報酬≫という形とするかは応相談になります。
特に地方のお客様へのご提案には、この方法の方がハードルが低いでしょう。


③リーガルチェック機能としてご利用いただく方法


この方法は、弁護士・司法書士・行政書士等の法律専門職との関わり合いを想定しております。
お客様へのご提案からお打合せ、信託設計、信託契約書の作成まで、基本的に当該法律職側でやって頂きますが、実務的な課題・問題を見逃していないか、信託契約書に法律的・税務的な瑕疵はないか等を弊所がリーガルチェックいたします。
この方法の場合は、弊所報酬は、当該専門職との顧問契約に基づく月額顧問料になります。


上記①~③のいずれの業務連携の形態でも、社内研修やお客様へのセミナーを開催する際の講師については、提携先価格で提供可能ですので、その部分でも是非弊所をご活用いただけますと幸いでございます。


★ご興味をお持ちの専門職の方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に弊所までご一報くださいませ。
  メール:miyata@legalservice.jp
  電  話:0422-23-7808

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