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ゴルフ=交際費? ゴルフにまつわる費用の取扱い

16.12.26 | 【税務】

ゴルフ=交際費のイメージが強いですが、内容によって、処理方法に違いがあり、事実関係の確認をした上で処理することになります。

今回はゴルフに関する費用について、
どのような取扱いとなっているのか確認をしていきましょう。

今も昔も、ゴルフといえば接待の代名詞のようなものですよね。

自然の中で一緒にスポーツを楽しみ会話を交わすことは、良好な関係を築くことにつながるものであり、業務を円滑に行うために必要なものと言えるでしょう。

ゴルフにまつわる費用には、プレー代だけにとどまらず様々なものがあります。
法人税法では、それぞれの費用について、通達によって細かな取扱いが規定されています。


まず、ゴルフクラブに入会すると、入会金やその他の費用(年会費・ロッカー代等)が発生します。
法人名義の会員の場合、入会金は資産計上となり、その他の費用は交際費となります。
個人名義の会員の場合、原則、入会金もその他の費用も名義人である特定の役員・従業員の給与(役員の場合は賞与)となります。
ただし、無記名式の法人会員がないクラブであるために個人名義で入会した場合で、 
業務上必要なものについては、法人会員と同様の処理が認められています。

その反対に、法人会員であっても、記名式の法人会員で名義人である特定の役員・従業員が業務と関係なく利用するものである場合には、個人会員と同様で給与扱いとなります。

名義変更手数料は、会員権取得時に支出したものは入会金同様に扱い、 取得後に支出したものは、その他の費用として取り扱います。


では、プレー代についてはどうでしょう。
それは交際費に決まっていると聞こえてきそうですが、
業務遂行上必要なものが交際費となり、業務とは関係がない個人的なものについては、 その役員・従業員に対する給与等となります。

接待場所までの得意先の交通費を負担した場合は、これも接待のための費用ですから交際費に該当します。
 
また、ゴルフに際しての飲食代については、ゴルフ接待の一連の行為とみなされますので、交際費に該当します。
ただし、その飲食が、ゴルフ解散後に一部の取引先の者だけを誘った等、ゴルフと切り離したものである場合は、交際費の範囲から除外される一人5,000円以下の飲食費に該当するとされています。


ゴルフ=交際費のイメージですが、内容によって、その処理方法には違いがありますので、事実関係が確認できるとよいでしょう。

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