【概要】コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が、新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うための経費について補助されます。
例)コロナ前・・・居酒屋経営
コロナ後・・・店舗での営業廃止しオンライン専用の弁当宅配事業を新たに開始
補助経費の例:店舗縮小に係る建物改修の費用、新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用など
【対象】
コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等
【要件】
1.売上がコロナ以前より10%以上減っていること
●申請前直近6ヵ月のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している必要があります。
2.事業再構築に取り組むこと
●事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う必要があります。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
●当社(佐藤税理士法人)は認定支援機関です。ご相談ください。
【補助額、補助率など】
中小企業の通常枠の場合
補助額 100万円~6000万円 補助率2/3
【補助対象経費】
建物費(建築、改修)、設備費、システム購入費、外注費、研修費、リース費、専門家経費、他
【公募開始】
令和3年3月の見込み
【申請方法】
電子申請による(GビズIDプライムアカウントが必要)
詳しくはこちら
現段階で申請を検討されている事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。
支援をご希望の方は佐藤税理士法人TEL019-635-9999までお問い合わせください。
いつもお目通しいただきありがとうございます。
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、
経済産業省より各種給付金等のお知らせが発信されています。
※本情報は、4/23日現在のものです。
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されます。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、
制度の具体的な内容や条件については現在検討中ということです。
[給付額]
・法人 200万円
・個人事業者 100万円
※昨年一年間の売上から減少分を上限
[支給対象]
・売上が前年同月比で50%以上減少している月が「ひと月」でもあれば対象
・資本金10億円以上の大企業を除き、法人・個人事業者、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対応
持続化給付金パンフレット[pdf]
持続型給付金について動画[youtube]
4号:幅広い業種で影響が生じている地域について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
5号:特に重⼤な影響が⽣じている業種に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
危機関連保証:全国・全業種※の事業者を対象に、別枠(最大2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同月比▲15%以上減少の場合) ※信用保証制度の対象業種について全業種。
いつもお目通しいただきありがとうございます。
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 厚生労働省では以下のような取組を行っています。
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、 全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
●特例措置の詳しい内容
→「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」[PDF形式:1.02MB]
→「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」[PDF形式:390KB]
対象・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
・生産指標要件 1ヵ月5%以上低下
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象
・助成率4/5(中小) 2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小) 3/4(大企業)
・計画届の事後提出を認める(1/24~6/30まで)
・クーリング期間なし
・被保険者期間要件なし
・支給限度日数 1年100日、3年150日 +(4/1~6/30)
・短時間休業の要件緩和
・残業相殺停止
・教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練助成率 4/5(中小) 2/3(大企業)
解雇等を行わない場合は9/10(中小) 3/4(大企業)
加算額 2400円(中小) 1800円(大企業)
●申請方法 具体的な申請手続については、厚生労働省HPからご確認ください
●申請に当たってのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお願いします。
●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせいただくことも出来ますので、ご利用ください。
厚生年金保険料 換価の猶予 についてのお知らせ。
(日本年金機構HPより転用しております)
厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、
一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。
事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。
換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付いただくことになります。
また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。詳しくは管轄の年金事務所(徴収担当)にご相談ください。
申請にあたっては、日本年金機構ホームページを参照願います。
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対し、資金繰り支援(セーフティネット)、休業を余儀なくされた場合等の雇用助成金特例など、企業を支援するための施策が発表されています。
新型コロナウイルス感染症で営業を受ける事業者へのセーフティネット
資金繰り支援(貸付・保証)
セーフティネット保証
4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
セーフティネット貸付
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和
新型コロナウイルス対策補助事業
マスク生産設備導入補助事業
感染症対策の基本として必要なマスク不足を解消するため、国からの増産要請を受けてマスク生産設備の導入する事業者に対して支援をします。
生産性革命推進事業
サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、
IT導入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援します。
ものづくり補助金
中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助
補助額 100万~1,000万円、補助率 中小 1/2 小規模 2/3
持続化補助金
小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援
補助額 ~50万円、補助率 2/3
IT導入補助金
バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援
補助額 30万~450万円、補助率 1/2
経営環境整備
雇用調整助成金の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、労働者に一時的に休業等を行い、
労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成
助成率 大企業1/2 中小企業2/3
支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日)
その他各種相談窓口や、詳細や具体例などについては、
経済産業省のホームページをご確認ください。
※ 支援パンフレットはこちら
政府・与党は、中小・零歳企業の代替わりを後押しする優遇措置「事業承継税制」を2018年度から10年間の特例として拡大する方針を固めました。
2018年度税制改正をめぐる協議で具体案を検討の上、12月に決める税制改正大綱に盛り込む方針です。
///(現行)事業承継税制概要///
会社の経営者から親族などが企業を引き継ぐ場合、本来なら譲り受けた会社の株式に相続税や贈与税が課されます。現在施行されている優遇措置を利用すると、後継者が事業を続ける限り、株式総数の3分の2について納税が猶予されます。
///(現行)事業承継税制の要件///
優遇措置を受けるには相続・贈与税の申告期限から5年間は
///事業承継税制の課題解決に向けて//
スムーズな後継者への事業引継ぎを狙い、改正を重ねている事業承継税制ですが、その優遇を受けるにあたり、前述の要件は後継者にとってハードルが高く、利用実績は政府見込みの10分の1、500社程度に留まっていました。
「雇用の8割以上を5年間平均で維持」は実際問題として、経営者と同年代の定年退職者が相次いだりした場合、中小企業では簡単に従業員を補充できない現実があります。設備投資などによって生産性効率があがり、人員補充が必ずしも必要でなくなる場合もありますが、要件を満たせなくなる場合は認定取消となります。
また、納税は猶予されるだけで、免税されるのは破産した場合などに限られます。
2025年には70歳を超える中小・零歳企業経営者は6割以上、約245万人に上りますが、経済産業省の分析では現状で中小127万社で後継者不在の状態です。
後継者難で廃業した場合、2025年までの10年間で約650万人の雇用と約22兆円の国内総生産(GDP)が失われると推計されています。
そこで、中小・零細企業の経営者の世代交代を促すため、政府・与党は今後10年間に限り、雇用要件の撤廃を含む大幅な緩和を目指すことになりました。
///政府・与党が検討中の 事業承継税制 見直しのポイント///
すでに後継者が決まっている場合、株価が高いなどの理由で、株式の承継がうまく進んでいない経営者にとっても、この10年間の特例は検討の余地があるのではないでしょうか。
事業承継税制の利用検討を含め、事業承継計画を立てたい経営者様、承継予定の後継者様、お悩みの際は佐藤税理士法人 019-635-3155までお問い合わせください。
弊社では、親族・従業員への事業承継に親身に対応致します。
また、東証一部上場会社 日本M&Aセンターのアドバイザーとして、
後継者が決まらない経営者様と事業拡大したい経営者様を全国からお探しして仲介する、
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