TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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【持続化給付金】

20.07.19 | 税務・会計

【給付額】
 法人:200万円  個人事業者:100万円
 ※昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。

【対象者】
 新型コロナウイルス感染症の影響により、
 売上が前年同月比で50%以上減少した事業者。
 ⇒ ・中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象。
   ・会社以外の法人(医療・農業・NPO・社会福祉など)も幅広く対象。
  (法人の給付対象要件)
  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
  ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下

【対象期間】
 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上げが50%以上減少したひと月に
 ついて、事業者が選択する。
 ※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に
  伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができる。

・売上減少分の計算方法:
  前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

※給付額の算定方法変更に伴う対応について
 2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付されてきたが、
 5月8日に給付額の算定方法が変更された。迅速に給付を進めるため、これまでどおり
 電子申請画面では10万円未満の金額を切り捨てて給付額を算定し、
 10万円未満を切り捨てた金額を口座に振り込む。
 後日、10万円未満の切り捨てられた金額は、追加で給付を行う。
 なお、追加の給付を受けるための申請は不要。

※そのほか、昨年の創業者や売上が一定期間に偏在している者には特例あり。

【申請・給付のながれ】
 ・申請期間:令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
  ※電子申請の送信完了の締め切り・・・令和3年1月15日の24 時まで。
  ・申請方法: 持続化給付金の申請HPからの電子申請。
  ・一度給付を受けた者は、再度給付申請できない。

【問合せ先】
・持続化給付金事業 コールセンター 電話 0120-115-570
          IP 電話専用回線 03-6831-0613
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

【申請サポート会場について】
持続化給付金は、電子申請を原則としているが、自身で電子申請を行うことが困難な人のために
5月12日より「申請サポート会場」を開設している。
なお、申請サポート会場は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制となっており、
事前予約なしに来場してもサポートが受けられないので注意が必要。

※予約方法(3パターン)
 Web予約 「持続化給付金」の事務局ホームページから予約する。
  https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 ②電話予約(自動ガイダンスで予約方法を案内)
 「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」 0120-835-130

 ③電話予約(オペレーター対応)
 「申請サポート会場 電話予約窓口」 0570-077-866
  受付時間:平日、土日祝日ともに9時~18時

★申請サポート会場の開催場所一覧は、経済産業省ホームページで公開中
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf

★申請サポート会場に持参する資料や最新情報については、経済産業省のホームページや
「持続化給付金」事務局のホームページをご確認ください。


※2020年7月17日時点の情報であり変更の可能性があります。

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